有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬等は、取締役が継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、当社グループの企業価値の増大への貢献意識を高めるよう、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、各取締役の役位等に応じて決定することを基本方針としております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての役員賞与および中長期インセンティブ報酬としての業績連動報酬の株式報酬により構成され、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績等に応じて、建設関連上場会社や北陸地方の上場会社の役員報酬額の水準との比較を行い妥当性を検証し、総合的に勘案して決定しております。
(ⅲ)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
短期の業績連動報酬である役員賞与(金銭報酬)は、毎期の業績に連動して毎期支払うものであり、当該年度の財務業績及び各役員ごとの業績、前年度の業績に対する増減、ESGなど非財務情報への貢献度等も総合的に勘案して決定しております。なお、役員賞与に係る財務業績指標は、連結売上高・連結営業利益目標額の達成率および前年度の連結売上高・連結営業利益額からの伸長率であり、当該指標を選択した理由は、本業における財務業績を報酬に反映するのが明瞭と考えるからであります。なお、当事業年度における連結売上高目標額の達成率101.1%、連結営業利益目標額の達成率146.2%、連結売上高の前事業年度からの伸長率88.7%及び連結営業利益額の前事業年度からの伸長率68.2%であります。
中長期の業績連動報酬の株式報酬(非金銭報酬)については、毎期、各役位毎に設定したポイントを連結営業利益率の実績に応じて付与し、各役員の退任時に累積したポイントを株式に換算して交付します。なお、株式報酬に係る財務業績指標は、連結営業利益率であり、実績に応じて係数が変動します。当該指標を選択した理由は、本業における財務実績を報酬に反映するのが明瞭と考えるからであります。なお、当事業年度における連結営業利益率は4.2%であり、係数は0.5となりました。
(ⅳ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の種類別の報酬額および報酬割合については、報酬諮問委員会において、建設関連上場会社および北陸地方の上場会社の役員報酬額や調査会社発表の上場会社などの報酬割合と比較を行い、当社の役員報酬額の水準について妥当性を検証しております。
なお、社外取締役を除く取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:役員賞与:株式報酬=60:25:15としております(達成率100%の場合)。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定は、代表取締役会長執行役員、代表取締役社長執行役員、社外取締役3名で構成する報酬諮問委員会の答申をもとに取締役会で決定しますが、役員の個人別配分は、報酬諮問委員会の審議をもとに代表取締役社長執行役員塚本健太氏に再一任し、決定しております。代表取締役社長執行役員に当該権限を委任した理由は、当社の業績、経営環境等を総合的に勘案し各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長執行役員が適していると判断したからであります。また、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討等を行なっており、当該手続きを経て代表取締役社長執行役員により取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の金銭報酬の額については、1991年6月27日開催の第31回定時株主総会において年額250百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2016年6月28日開催の第56回定時株主総会において株式報酬制度を決議されており、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬制度で拠出する金銭の上限は3年間(2020年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの3年間とし、信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3年間)で1億65百万円です。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。株式報酬制度の詳細につきましては、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。監査役の金銭報酬の額は、2007年6月26日開催の第47回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 株式報酬は、株式報酬制度による取締役(社外取締役を除く6名)に対する当連結会計年度の引当金繰入額であります。
2.上記のほか、取締役6名に対し、使用人兼務役員の使用人給与相当額76百万円を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬等は、取締役が継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、当社グループの企業価値の増大への貢献意識を高めるよう、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、各取締役の役位等に応じて決定することを基本方針としております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての役員賞与および中長期インセンティブ報酬としての業績連動報酬の株式報酬により構成され、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績等に応じて、建設関連上場会社や北陸地方の上場会社の役員報酬額の水準との比較を行い妥当性を検証し、総合的に勘案して決定しております。
(ⅲ)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
短期の業績連動報酬である役員賞与(金銭報酬)は、毎期の業績に連動して毎期支払うものであり、当該年度の財務業績及び各役員ごとの業績、前年度の業績に対する増減、ESGなど非財務情報への貢献度等も総合的に勘案して決定しております。なお、役員賞与に係る財務業績指標は、連結売上高・連結営業利益目標額の達成率および前年度の連結売上高・連結営業利益額からの伸長率であり、当該指標を選択した理由は、本業における財務業績を報酬に反映するのが明瞭と考えるからであります。なお、当事業年度における連結売上高目標額の達成率101.1%、連結営業利益目標額の達成率146.2%、連結売上高の前事業年度からの伸長率88.7%及び連結営業利益額の前事業年度からの伸長率68.2%であります。
中長期の業績連動報酬の株式報酬(非金銭報酬)については、毎期、各役位毎に設定したポイントを連結営業利益率の実績に応じて付与し、各役員の退任時に累積したポイントを株式に換算して交付します。なお、株式報酬に係る財務業績指標は、連結営業利益率であり、実績に応じて係数が変動します。当該指標を選択した理由は、本業における財務実績を報酬に反映するのが明瞭と考えるからであります。なお、当事業年度における連結営業利益率は4.2%であり、係数は0.5となりました。
(ⅳ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の種類別の報酬額および報酬割合については、報酬諮問委員会において、建設関連上場会社および北陸地方の上場会社の役員報酬額や調査会社発表の上場会社などの報酬割合と比較を行い、当社の役員報酬額の水準について妥当性を検証しております。
なお、社外取締役を除く取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:役員賞与:株式報酬=60:25:15としております(達成率100%の場合)。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定は、代表取締役会長執行役員、代表取締役社長執行役員、社外取締役3名で構成する報酬諮問委員会の答申をもとに取締役会で決定しますが、役員の個人別配分は、報酬諮問委員会の審議をもとに代表取締役社長執行役員塚本健太氏に再一任し、決定しております。代表取締役社長執行役員に当該権限を委任した理由は、当社の業績、経営環境等を総合的に勘案し各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長執行役員が適していると判断したからであります。また、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討等を行なっており、当該手続きを経て代表取締役社長執行役員により取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の金銭報酬の額については、1991年6月27日開催の第31回定時株主総会において年額250百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2016年6月28日開催の第56回定時株主総会において株式報酬制度を決議されており、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬制度で拠出する金銭の上限は3年間(2020年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの3年間とし、信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3年間)で1億65百万円です。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。株式報酬制度の詳細につきましては、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。監査役の金銭報酬の額は、2007年6月26日開催の第47回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 役員賞与 | 株式報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 183 | 136 | 30 | 17 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 25 | 25 | ― | ― | 3 |
| 社外取締役 | 26 | 26 | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 13 | 13 | ― | ― | 2 |
(注) 1. 株式報酬は、株式報酬制度による取締役(社外取締役を除く6名)に対する当連結会計年度の引当金繰入額であります。
2.上記のほか、取締役6名に対し、使用人兼務役員の使用人給与相当額76百万円を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。