有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(本人及び代理人取引に係る収益認識)
当社の役割が本人に該当する取引のうち、従来は顧客から受け取る額から手数料相当額を控除した純額で収益を認識していたものは、総額で収益を認識し、手数料相当額は販売費及び一般管理費に計上することとしております。
また、一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(有償支給に係る収益認識)
有償支給取引において、有償支給した仕掛品を買い戻す義務を負っており、有償支給した仕掛品について消滅を認識しておりますが、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)前事業年度内に開始して終了した取引について、前事業年度の財務諸表を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は1,672百万円増加し、売上原価は76百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,749百万円増加しましたが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び1株当たり情報に変更はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(本人及び代理人取引に係る収益認識)
当社の役割が本人に該当する取引のうち、従来は顧客から受け取る額から手数料相当額を控除した純額で収益を認識していたものは、総額で収益を認識し、手数料相当額は販売費及び一般管理費に計上することとしております。
また、一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(有償支給に係る収益認識)
有償支給取引において、有償支給した仕掛品を買い戻す義務を負っており、有償支給した仕掛品について消滅を認識しておりますが、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)前事業年度内に開始して終了した取引について、前事業年度の財務諸表を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は1,672百万円増加し、売上原価は76百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,749百万円増加しましたが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び1株当たり情報に変更はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。