- #1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額(連結)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
2025/06/26 11:30- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
2025/06/26 11:30- #3 役員報酬(連結)
業績連動報酬及び非金銭報酬等は、取締役会で定めた算定方式に基づき決定するものとしますが、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等も踏まえて、取締役会において決定するものとしております。
業績連動報酬(賞与)並びに非金銭報酬等(業績連動型株式報酬)は、当社が本業による利益として重要視する連結営業利益を指標とし、各年度の連結営業利益の達成状況、並びに株式価値の変動により報酬の額が変動するため、報酬割合は増減しますが、標準額の支給となる場合、基本報酬、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬等(業績連動型株式報酬)の割合は、概ね5:3:2を基本として決定しております。なお、当事業年度の連結営業利益の実績は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書」に記載のとおりであります。
② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
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