訂正有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
財又はサービスの収益認識の時期別
(単位:千円)
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
財又はサービスの収益認識の時期別
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
財務諸表「注記事項(重要な会計方針)6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識したが、未請求の履行義務に係る対価に対する権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主として契約の支払条件に基づき顧客から受取った前受金に関するものであり、貸借対照表上、流動負債の前受金に計上しております。
前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は115,119千円であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は22,976千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
財又はサービスの収益認識の時期別
(単位:千円)
報告セグメント | |
クリーンエアーシステム事業 | |
一時点で移転される財又はサービス | 10,674,946 |
一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 2,971,701 |
顧客との契約から生じる収益 | 13,646,648 |
その他の収益 | - |
外部顧客への売上高 | 13,646,648 |
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
財又はサービスの収益認識の時期別
(単位:千円)
報告セグメント | |
クリーンエアーシステム事業 | |
一時点で移転される財又はサービス | 10,299,170 |
一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 3,218,603 |
顧客との契約から生じる収益 | 13,517,774 |
その他の収益 | - |
外部顧客への売上高 | 13,517,774 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
財務諸表「注記事項(重要な会計方針)6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円) |
前事業年度 | 当事業年度 | |
顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 4,481,045 | 4,336,238 |
顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 4,336,238 | 4,599,989 |
契約資産(期首残高) | 1,330,097 | 1,246,200 |
契約資産(期末残高) | 1,246,200 | 1,368,839 |
契約負債(期首残高) | 115,119 | 39,768 |
契約負債(期末残高) | 39,768 | 224,897 |
契約資産は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識したが、未請求の履行義務に係る対価に対する権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主として契約の支払条件に基づき顧客から受取った前受金に関するものであり、貸借対照表上、流動負債の前受金に計上しております。
前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は115,119千円であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は22,976千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。