有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/20 16:00
【資料】
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【項目】
154項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。その内容は以下のとおりであります。
[報酬についての考え方]
1.業務を執行する取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬「月額報酬」、短期業績連動報酬である「賞与」と中長期的なインセンティブとしての株式報酬の「譲渡制限付株式報酬」で構成し会社業績ならびに職責や成果を反映した報酬体系とします。
2.社外取締役及び非常勤取締役、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬「月額報酬」のみで構成します。
3.報酬額は株主総会にて決議された報酬限度額範囲内とします。(注)
4.報酬水準は、同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業のベンチマークを踏まえ、当社業績等を反映し役位役割に応じた報酬を外部専門機関の調査、助言をもとに監査等委員である取締役と検討し取締役会で決定します。監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて検討し決定します。
5.報酬制度設計は、事業規模や環境変化、当社業績等を反映した役位役割に応じた役員の報酬を外部専門機関の調査、助言や監査等委員である取締役との検討を行い、役員報酬規程等を取締役会にて決議して定めます。
イ.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬にて監督報酬と執行報酬に区分して役位役割に応じ、当社の事業規模、経営環境等から適正な水準を設定します。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
賞与は、業績目標(KPI)及び企業価値・株主価値向上に対する項目を反映した算定基準に基づき目標達成度を指標として金額を算定します。賞与の額は、当連結会計年度の売上高1,361億55百万円、営業利益83億44百万円等を基に算出され、取締役会決議により決定されます。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
中長期業績連動報酬(株式報酬)として、経営計画の達成度や企業価値の向上に資することを目的として、業務を執行する取締役に対し、譲渡制限付株式を付与し、任期満了前の退任等の合理的理由がある場合を除き、制限未解除の本割当株式は会社が無償にて取得します。
ニ.報酬等の決定の委任に関する事項
(ⅰ)代表取締役社長は、役員の報酬規程等に基づき各取締役の基本報酬の額及び評価等についての委任をうけ、各取締役の担当事業等の業績等を踏まえた賞与の評価配分を決定します。
(ii)取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、役員の報酬規程等の審議を行い、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該規程の内容に従って決定します。なお、株式報酬は、法令、株主総会での決議に基づき、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
(注)当社は、2016年6月17日開催の第86回定時株主総会、2021年6月18日開催の第91回定時株主総会において取締役の報酬等の総額限度額について、次のとおり決議されております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
報酬等の種類総額限度額決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)月額報酬及び賞与(金銭報酬)年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)第86回定時株主総会
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬(株式報酬、①と別枠)年額100百万円以内、かつ
年間60千株以内
第91回定時株主総会
監査等委員である取締役の報酬
(金銭報酬)
年額60百万円以内第86回定時株主総会

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金非金銭報酬
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
25015646-468
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
------
社外役員2121---4

(注)1.上記取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の支給人員には、2023年6月20日開催の当社第93回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び当該時をもって辞任した社外役員1名及び2024年6月20日開催の当社第94回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬であります。
4.社外役員に対する非金銭報酬等はありません。
5.取締役の報酬限度額は、[役員の報酬等]① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項にある(注)に記載のとおりです。