訂正有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「企業の安全を図り、経営の安定を図り、事業を通じて社会に貢献する」という経営理念の下、開発型企業として全てのお客様の満足を勝ち取るために、お客様本位のシステム作りや、行き届いたサービスを提供し続けると共に、最適なコーポレート・ガバナンスの整備構築を目指しております。
当社は、取締役による迅速な意思決定を行い、かつ取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの充実のため、株主を始め全てのステークホルダーに対する経営責任と説明責任を明確にすることが最重要であると考え、高収益化と財務体質の強化により企業価値の増大を図り透明性の高い経営体制の確立が重要であると認識して、諸施策を実施しております。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社の取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、毎月1回定例の取締役会及びグループ経営会議の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、月次営業報告に加え、法令・定款に定められた事項の他、重要事項の審議・決裁を行い、各取締役の業務執行状況を監督しております。
なお、取締役会の構成員は次のとおりであります。
議 長:代表取締役社長 松波明宏
構成員:取締役 秋山学、取締役 高橋丈治、取締役 小平尚、社外取締役 洞口治夫、社外取締役 山下善久
当事業年度において当社は取締役会を合計15回開催しました。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第22条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。
監査役会につきましては監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役は取締役会及びグループ経営会議の他、重要な会議に出席するとともに監査役会を定期的に開催し、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。また、定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
なお、監査役会の構成員は次のとおりであります。
議 長:常勤監査役 名取満郎
構成員:社外監査役 吉田茂夫、社外監査役 寺脇由紀
グループ経営会議につきましては、当社取締役6名及び監査役3名、当社子会社代表取締役社長5名で構成されており、経営上の重要事項の審議及び月次実績報告を行い、原則として毎月1回開催しております。
議 長:代表取締役社長 松波明宏
構成員:取締役 秋山学、取締役 高橋丈治、取締役 小平尚、社外取締役 洞口治夫、社外取締役 山下善久、常勤監査役 名取満郎、社外監査役 吉田茂夫、社外監査役 寺脇由紀、当社子会社代表取締役社長 江藤征弘、当社子会社代表取締役社長 野口智、当社子会社代表取締役社長 井出平三郎、当社子会社代表取締役社長 中野尾維也、当社子会社代表取締役社長 藤原久信
内部監査室は2名で構成され、業務の適正を確保するために社長直轄の内部統制部門として設置されております。年間計画に基づき、当社及び各子会社の各部門の業務執行状況について監査を実施しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、独立性を保ち中立的な立場から客観的に経営を監視するため、社外監査役2名を含めた監査役会による監査を実施しております。監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに、社内の監査部門である内部監査室と情報を共有する体制が整っており、経営の監視機能を十分果たしているため、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は法令遵守体制、リスク管理体制等、業務の適正を確保するための内部統制整備の基本方針を決議しております。コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンスに関する体制として、当社の経営理念や経営方針に加え、行動規範を新たに制定し、当社の行動規範として整備、体系化しております。行動規範は、部門ごとに掲示した上、社内システムや当社ホームページで常時閲覧できるように整備しており、全役員や全従業員を対象にした教育も適宜行っております。また、内部通報制度を導入し、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社はリスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者の決定、並びにリスク管理体制を構築しております。予期せぬ自然災害、事故、不祥事等のリスクが発生した場合に備え、連絡網の整備や責任者を決定し、被害を最小限に止めるためのマニュアルを作成しております。
また、取締役及び執行役員自身が各種リスクの特性を理解し、事案によっては弁護士及び公認会計士に適宜相談して、専門家によるアドバイスを求めております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、定期的に経営会議を開催することで情報の共有化を図る体制を整えております。また、関係会社管理規程を定め、子会社の重要な意思決定事項については、事前に当社取締役会で審議する他、適宜報告を受け、必要に応じて指導を行っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約を更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ヘ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
ト.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。
チ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動性な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
b.中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議により、中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「企業の安全を図り、経営の安定を図り、事業を通じて社会に貢献する」という経営理念の下、開発型企業として全てのお客様の満足を勝ち取るために、お客様本位のシステム作りや、行き届いたサービスを提供し続けると共に、最適なコーポレート・ガバナンスの整備構築を目指しております。
当社は、取締役による迅速な意思決定を行い、かつ取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの充実のため、株主を始め全てのステークホルダーに対する経営責任と説明責任を明確にすることが最重要であると考え、高収益化と財務体質の強化により企業価値の増大を図り透明性の高い経営体制の確立が重要であると認識して、諸施策を実施しております。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社の取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、毎月1回定例の取締役会及びグループ経営会議の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、月次営業報告に加え、法令・定款に定められた事項の他、重要事項の審議・決裁を行い、各取締役の業務執行状況を監督しております。
なお、取締役会の構成員は次のとおりであります。
議 長:代表取締役社長 松波明宏
構成員:取締役 秋山学、取締役 高橋丈治、取締役 小平尚、社外取締役 洞口治夫、社外取締役 山下善久
当事業年度において当社は取締役会を合計15回開催しました。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 代表取締役社長 | 松波 明宏 | 全15回中15回 |
| 取締役 | 秋山 学 | 全15回中15回 |
| 取締役 | 高橋 丈治 | 全15回中15回 |
| 取締役 | 小平 尚 | 全15回中15回 |
| 取締役(社外) | 洞口 治夫 | 全15回中15回 |
| 取締役(社外) | 山下 善久 | 全15回中15回 |
(注)上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第22条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。
監査役会につきましては監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役は取締役会及びグループ経営会議の他、重要な会議に出席するとともに監査役会を定期的に開催し、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。また、定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
なお、監査役会の構成員は次のとおりであります。
議 長:常勤監査役 名取満郎
構成員:社外監査役 吉田茂夫、社外監査役 寺脇由紀
グループ経営会議につきましては、当社取締役6名及び監査役3名、当社子会社代表取締役社長5名で構成されており、経営上の重要事項の審議及び月次実績報告を行い、原則として毎月1回開催しております。
議 長:代表取締役社長 松波明宏
構成員:取締役 秋山学、取締役 高橋丈治、取締役 小平尚、社外取締役 洞口治夫、社外取締役 山下善久、常勤監査役 名取満郎、社外監査役 吉田茂夫、社外監査役 寺脇由紀、当社子会社代表取締役社長 江藤征弘、当社子会社代表取締役社長 野口智、当社子会社代表取締役社長 井出平三郎、当社子会社代表取締役社長 中野尾維也、当社子会社代表取締役社長 藤原久信
内部監査室は2名で構成され、業務の適正を確保するために社長直轄の内部統制部門として設置されております。年間計画に基づき、当社及び各子会社の各部門の業務執行状況について監査を実施しております。
ロ.当該体制を採用する理由当社は監査役制度を採用しており、独立性を保ち中立的な立場から客観的に経営を監視するため、社外監査役2名を含めた監査役会による監査を実施しております。監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに、社内の監査部門である内部監査室と情報を共有する体制が整っており、経営の監視機能を十分果たしているため、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は法令遵守体制、リスク管理体制等、業務の適正を確保するための内部統制整備の基本方針を決議しております。コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンスに関する体制として、当社の経営理念や経営方針に加え、行動規範を新たに制定し、当社の行動規範として整備、体系化しております。行動規範は、部門ごとに掲示した上、社内システムや当社ホームページで常時閲覧できるように整備しており、全役員や全従業員を対象にした教育も適宜行っております。また、内部通報制度を導入し、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社はリスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者の決定、並びにリスク管理体制を構築しております。予期せぬ自然災害、事故、不祥事等のリスクが発生した場合に備え、連絡網の整備や責任者を決定し、被害を最小限に止めるためのマニュアルを作成しております。
また、取締役及び執行役員自身が各種リスクの特性を理解し、事案によっては弁護士及び公認会計士に適宜相談して、専門家によるアドバイスを求めております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、定期的に経営会議を開催することで情報の共有化を図る体制を整えております。また、関係会社管理規程を定め、子会社の重要な意思決定事項については、事前に当社取締役会で審議する他、適宜報告を受け、必要に応じて指導を行っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約を更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ヘ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
ト.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。
チ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動性な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
b.中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議により、中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。