有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/20 10:38
【資料】
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【項目】
100項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社における、企業統治の体制は、取締役会、監査役会を基本としております。当社は経営会議、常務会等を設置せず、重要な業務執行及び法定事項の決定並びに業務執行の監督は、すべて取締役会で行っております。社外取締役、常勤監査役及び社外監査役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。
また、当社においては、株主の皆様に対する経営陣の業務執行及びその成果の責任を明確化するため、取締役の任期を1年としており、定時株主総会において信任の判断をしていただいております。
このような体制により、取締役の内部牽制が機能し、社外取締役、常勤監査役及び社外監査役は経営監督機能の役割を果たすことになり、経営の透明性及び健全性を確保し得ると考えております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムにつきましては、内部監査室を設置しており、当社の業務活動全般にわたり、その業務の妥当性、有効性、法令・社内規定の遵守状況を監査し、業務の改善に向け具体的な助言及び勧告を行っております。また、当社内部監査室は子会社の業務監査も適時実施しております。
c.リスク管理体制の整備の状況
当社は顧問弁護士として丸ビル綜合法律事務所と顧問契約を締結しております。また会計監査人である太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。コンプライアンス体制につきましては、平成18年5月より「企業倫理ヘルプライン規程」を制定し内部通報制度を整備したのをはじめ、社員行動規範等の周知徹底を図っております。また、平成20年3月には、不祥事の防止及び早期発見並びに社会的信頼の確保を目的とする「外部者通報規程」を制定し、外部者通報の適切な受信体制を整備いたしました。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査室は、社長直轄の専任組織として、3名のスタッフを配置しております。また、監査役会は2名の社外監査役を含め3名の体制をとっております。
内部監査室及び監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目の説明を受ける等、会計監査人とは緊密な連携を保っております。また、必要に応じて会計監査人の監査に立会うほか、会計監査人に対し監査結果を適時求め、積極的な意見交換を実施しております。
内部監査室及び監査役は、会社の業務、財産の状況の監査の遂行にあたり、定期的な会合をもち、内部統制システムに係る状況を相互に報告し、監査の効率化と相互認識の向上に努めております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づき当社の経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。当社は社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
当社の取締役会は6名で構成されており、内1名が社外取締役であります。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。現在社外取締役は1名ですが、2名以上設置をめざして次期に向けて候補者の検討をしています。
社外取締役宮田久美子氏は、会社経営を含む豊富なビジネス経験と優れたバランス感覚により、社外取締役としての責務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の萩原信氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績に加え、財務・会計及び経営に関する高度な見識を有しております。社外監査役の帖地マリ子氏はみずほ証券株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い見識を有しております。
なお、社外監査役による監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては②に記載のとおりであります。
また、当事業年度において社外取締役及び社外監査役は、以下のとおり取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
取締役会(17回開催)監査役会(14回開催)
出席回数出席率出席回数出席率
取締役 宮田久美子13回76%
監査役 萩原 信17回100%14回100%
監査役 帖地マリ子17回100%14回100%

(注)1.上記の取締役会の開催回数には書面決議によるものは含まれておりません。
2.取締役宮田久美子氏は、平成27年6月19日開催の第55回定時株主総会において選任され就任しております。同氏の就任後に開催された取締役会の回数は13回であり、その出席率は100%であります。
④ 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役85856
監査役
(社外監査役を除く。)
992
社外役員663

b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員賞与については、主として前事業年度の当期純利益を基準として総額を算出し、株主総会の決議により支給することとしております。月額報酬については、基本報酬と成果報酬に区分され、成果報酬は前事業年度の経常利益を基準としております。
⑤ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数15銘柄
貸借対照表計上額の合計額1,154百万円

b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三菱UFJリース㈱460,000273長期安定的な資金調達先確保のため
東レ㈱170,000171長期安定的な取引維持のため
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ175,000130長期安定的な資金調達先確保のため
MUTOHホールディングス㈱200,00086長期安定的な取引維持のため
㈱みずほフィナンシャルグループ399,43584長期安定的な資金調達先確保のため
大日本印刷㈱59,47069長期安定的な取引維持のため
大日本スクリーン製造㈱67,98461長期安定的な取引維持のため
リンテック㈱20,00057長期安定的な取引維持のため
サカタインクス㈱40,65045長期安定的な取引維持のため
アジア航測㈱102,00044長期安定的な取引維持のため
日本写真印刷㈱13,46529長期安定的な取引維持のため
DIC㈱111,30038長期安定的な取引維持のため
日本シイエムケイ㈱1,1000長期安定的な取引維持のため

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三菱UFJリース㈱460,000227長期安定的な資金調達先確保のため
東レ㈱170,000163長期安定的な取引維持のため
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ175,00091長期安定的な資金調達先確保のため
MUTOHホールディングス㈱200,00046長期安定的な取引維持のため
㈱みずほフィナンシャルグループ399,43567長期安定的な資金調達先確保のため
大日本印刷㈱59,47059長期安定的な取引維持のため
㈱SCREENホールディングス68,53160長期安定的な取引維持のため
リンテック㈱20,00040長期安定的な取引維持のため
サカタインクス㈱40,65049長期安定的な取引維持のため
アジア航測㈱102,00055長期安定的な取引維持のため
日本写真印刷㈱13,46522長期安定的な取引維持のため
DIC㈱111,30029長期安定的な取引維持のため
日本シイエムケイ㈱1,1000長期安定的な取引維持のため

(注)㈱SCREENホールディングスは、大日本スクリーン製造㈱から社名変更しております。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人として、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
当連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は、桐川聡(継続監査年数3年)、大兼宏章(継続監査年数4年)であり、また、当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他5名であります。
なお、同監査法人又は当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
⑦ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
また当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策の機動性を確保することを目的とするものであります。
ただし、期末配当につきましては、株主の皆様のご意向を直接お伺いする機会を確保するため、定時株主総会の決議事項とする方針としております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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