有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)(以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
・返品・値引き
予想される返品・値引きに関しては、変動対価の定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
・販売時付与ポイント
販売時にポイントを付与するサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。また、従来のポイント引当金の一部を契約負債として流動負債その他に表示しております。
・顧客に支払われる対価
販売手数料等の顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果 、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の期首残高が366百万円減少しております。
また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が347百万円、売上原価が130百万円、販売費及び一般管理費が106百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が110百万円それぞれ減少しております。
加えて、返品資産を流動資産その他に693百万円、返金負債及び契約負債を流動負債その他に1,352百万円含めて表示しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ5円08銭、0円87銭減少しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)(以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
・返品・値引き
予想される返品・値引きに関しては、変動対価の定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
・販売時付与ポイント
販売時にポイントを付与するサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。また、従来のポイント引当金の一部を契約負債として流動負債その他に表示しております。
・顧客に支払われる対価
販売手数料等の顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果 、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の期首残高が366百万円減少しております。
また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が347百万円、売上原価が130百万円、販売費及び一般管理費が106百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が110百万円それぞれ減少しております。
加えて、返品資産を流動資産その他に693百万円、返金負債及び契約負債を流動負債その他に1,352百万円含めて表示しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ5円08銭、0円87銭減少しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。