有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、各期の業績、貢献度、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬については取締役会において代表取締役社長髙木清啓に一任する旨決議しております。また、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、1991年6月27日開催の第29期定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在5名。)、監査役の報酬限度額は、年額20百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在3名。)と決議いただいております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬は賞与であり、その報酬額の決定に際し具体的指標を定めておりませんが、経済情勢、各期の業績、貢献度、過去の支給実績等を勘案し、取締役の報酬額については、取締役会で総額を決定し、その配分を代表取締役社長高木清啓に一任する旨決議しております。また、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、各期の業績、貢献度、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬については取締役会において代表取締役社長髙木清啓に一任する旨決議しております。また、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、1991年6月27日開催の第29期定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在5名。)、監査役の報酬限度額は、年額20百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在3名。)と決議いただいております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬は賞与であり、その報酬額の決定に際し具体的指標を定めておりませんが、経済情勢、各期の業績、貢献度、過去の支給実績等を勘案し、取締役の報酬額については、取締役会で総額を決定し、その配分を代表取締役社長高木清啓に一任する旨決議しております。また、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 66,250 | 46,200 | 9,900 | 10,150 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,613 | 6,000 | 800 | 812 | 2 |
| 社外役員 | 9,450 | 7,800 | 1,000 | 650 | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。