有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、貢献度に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定しております。取締役退任時には、株主総会の決議を経て、別に定める役員退職慰労金規程に基づき決定した額を支給しております。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績及び株価向上への意欲を高めるため当期純利益を参考にした金銭報酬(賞与)とし、各期の業績、貢献度、過去の支給実績並びに従業員賞与の水準等を勘案し、取締役会で総額を決定いたします。金額の決定にあたり具体的な基準値の設定はありません。賞与を与える時期は毎年一定の時期としております。
4.基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の役位、職責、貢献度並びに業績等を総合的に勘案して決定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の役位、職責、貢献度を踏まえた賞与の配分といたします。代表取締役社長は、ガバナンス委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえ決定をしなければならないこととしております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動報酬等は、賞与でありその内容は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
2.取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第29期定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名であります。
3.監査役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第29期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名であります。
4.上記基本報酬には、以下のものが含まれております。
当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額11百万円(取締役5名に対し10百万円(うち社外取締役1名に対し0百万円)、監査役3名に対し1百万円(うち社外監査役2名に対し0百万円))。
5.取締役会は、代表取締役社長髙木清啓に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の役位、職責、貢献度を踏まえた賞与の配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会に原案を諮問し、その答申を踏まえ決定しております。また、取締役会がその妥当性等について確認しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、貢献度に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定しております。取締役退任時には、株主総会の決議を経て、別に定める役員退職慰労金規程に基づき決定した額を支給しております。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績及び株価向上への意欲を高めるため当期純利益を参考にした金銭報酬(賞与)とし、各期の業績、貢献度、過去の支給実績並びに従業員賞与の水準等を勘案し、取締役会で総額を決定いたします。金額の決定にあたり具体的な基準値の設定はありません。賞与を与える時期は毎年一定の時期としております。
4.基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の役位、職責、貢献度並びに業績等を総合的に勘案して決定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の役位、職責、貢献度を踏まえた賞与の配分といたします。代表取締役社長は、ガバナンス委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえ決定をしなければならないこととしております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 71,850 | 46,200 | 15,500 | 10,150 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,650 | 6,000 | 900 | 750 | - | 1 |
| 社外役員 | 9,450 | 7,800 | 1,000 | 650 | - | 3 |
(注)1.業績連動報酬等は、賞与でありその内容は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
2.取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第29期定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名であります。
3.監査役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第29期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名であります。
4.上記基本報酬には、以下のものが含まれております。
当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額11百万円(取締役5名に対し10百万円(うち社外取締役1名に対し0百万円)、監査役3名に対し1百万円(うち社外監査役2名に対し0百万円))。
5.取締役会は、代表取締役社長髙木清啓に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の役位、職責、貢献度を踏まえた賞与の配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会に原案を諮問し、その答申を踏まえ決定しております。また、取締役会がその妥当性等について確認しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。