有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
注)1.当社定款第8条において、当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができ
ないことを定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成25年3月28日開催の第53回定時株主総会決議により、事業年度等を以下のとおりに変更いたしました。
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
剰余金の配当の基準日 3月31日
9月30日
なお、第54期事業年度については、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの15ヵ月となります。
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告とする。ただしやむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.chuo-kagaku.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
注)1.当社定款第8条において、当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができ
ないことを定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成25年3月28日開催の第53回定時株主総会決議により、事業年度等を以下のとおりに変更いたしました。
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
剰余金の配当の基準日 3月31日
9月30日
なお、第54期事業年度については、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの15ヵ月となります。