有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、以下のとおりであります。また、決定方針の決定方法は、2021年3月25日開催の取締役会決議によっております。
当社の各取締役の報酬は、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第52号)」が定める業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外の報酬のみとする。取締役の個人別の報酬は、1992年3月30日開催の株主総会で決議された取締役報酬総額200百万円の範囲内で、会社の業績や経営状況、従業員給与水準等とのバランスを勘案の上、各取締役の社外性の有無、従業員兼務の有無、役職、役割・職務内容、経験等を考慮し、月例の固定報酬として取締役会で決定し、各月に支払う。
なお、各取締役の個人別の報酬内容については、上記基本方針に基づいて、取締役会の個別決議により、取締役社長若しくは取締役会長に一任することができるものとする。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1992年3月30日開催の第32回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。
監査役の金銭報酬の額は、1992年3月30日開催の第32回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、取締役社長近藤康正が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
また、委任した理由は、当社の全部門を統括している立場から、最も公平・公正な評価・判断が可能なことによります。なお、当事業年度の取締役の報酬等の額についても同様に決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、当社の事業状況や各取締役の職務執行状況を理解していることから、取締役社長に一任することが決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、以下のとおりであります。また、決定方針の決定方法は、2021年3月25日開催の取締役会決議によっております。
当社の各取締役の報酬は、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第52号)」が定める業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外の報酬のみとする。取締役の個人別の報酬は、1992年3月30日開催の株主総会で決議された取締役報酬総額200百万円の範囲内で、会社の業績や経営状況、従業員給与水準等とのバランスを勘案の上、各取締役の社外性の有無、従業員兼務の有無、役職、役割・職務内容、経験等を考慮し、月例の固定報酬として取締役会で決定し、各月に支払う。
なお、各取締役の個人別の報酬内容については、上記基本方針に基づいて、取締役会の個別決議により、取締役社長若しくは取締役会長に一任することができるものとする。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1992年3月30日開催の第32回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。
監査役の金銭報酬の額は、1992年3月30日開催の第32回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、取締役社長近藤康正が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
また、委任した理由は、当社の全部門を統括している立場から、最も公平・公正な評価・判断が可能なことによります。なお、当事業年度の取締役の報酬等の額についても同様に決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、当社の事業状況や各取締役の職務執行状況を理解していることから、取締役社長に一任することが決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 51 | 44 | - | 6 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 11 | - | 0 | - | 2 |
| 社外監査役 | 11 | 10 | - | 0 | - | 3 |
(注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。