有価証券報告書-第48期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
(3)【その他】
当社は、テイ・エム・ジー株式会社外2名から、平成22年12月24日、当社が製造、販売した製品に欠陥があったこと等を理由に、製造物責任法第3条本文または民法第709条に基づき、約4億23百万円(その後約4億88百万円に請求を拡張)の損害賠償請求訴訟を提起されました。この訴訟について、平成28年5月27日、佐賀地方裁判所において第一審判決が出され、原告らの請求はいずれも棄却されました。
その後、原告らは、この第一審判決を不服として、福岡高等裁判所に控訴していましたが、平成29年3月17日、福岡高等裁判所において控訴をいずれも棄却するとの判決が言い渡されました。
原告ら(控訴人ら)の内テイ・エム・ジー株式会社及び株式会社マルセイは、この控訴審判決も不服として、上告提起及び上告受理申立てをしましたが、上告受理申立てについては、平成29年6月2日、却下されています。当社としましては、上告についても棄却を求めていく方針であります。なお、原告(控訴人)金子産業株式会社(請求額約44百万円)は、上告提起も上告受理の申立てもせず、同社の控訴を棄却する判決が確定しています。
当社は、テイ・エム・ジー株式会社外2名から、平成22年12月24日、当社が製造、販売した製品に欠陥があったこと等を理由に、製造物責任法第3条本文または民法第709条に基づき、約4億23百万円(その後約4億88百万円に請求を拡張)の損害賠償請求訴訟を提起されました。この訴訟について、平成28年5月27日、佐賀地方裁判所において第一審判決が出され、原告らの請求はいずれも棄却されました。
その後、原告らは、この第一審判決を不服として、福岡高等裁判所に控訴していましたが、平成29年3月17日、福岡高等裁判所において控訴をいずれも棄却するとの判決が言い渡されました。
原告ら(控訴人ら)の内テイ・エム・ジー株式会社及び株式会社マルセイは、この控訴審判決も不服として、上告提起及び上告受理申立てをしましたが、上告受理申立てについては、平成29年6月2日、却下されています。当社としましては、上告についても棄却を求めていく方針であります。なお、原告(控訴人)金子産業株式会社(請求額約44百万円)は、上告提起も上告受理の申立てもせず、同社の控訴を棄却する判決が確定しています。