有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定においては、株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等のほか、中長期の目標に対する業務の執行状況等を総合的に勘案して作成するという方針に基づき、代表取締役社長が各取締役の報酬原案を作成し、当該案を取締役(監査等委員である取締役を除く)については、取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会で審議し、決定しております。
かかる決定過程によりまして、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは代表取締役社長鷹野準であり、その権限の内容及び裁量の範囲は役員報酬の原案作成を行うという権限範囲であります。
なお、当社では業績連動報酬は採用しておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおりであります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)については役員賞与金を含め年額300百万円以内
・監査等委員である取締役については、役員賞与金を含め35百万円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定においては、株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等のほか、中長期の目標に対する業務の執行状況等を総合的に勘案して作成するという方針に基づき、代表取締役社長が各取締役の報酬原案を作成し、当該案を取締役(監査等委員である取締役を除く)については、取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会で審議し、決定しております。
かかる決定過程によりまして、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは代表取締役社長鷹野準であり、その権限の内容及び裁量の範囲は役員報酬の原案作成を行うという権限範囲であります。
なお、当社では業績連動報酬は採用しておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおりであります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)については役員賞与金を含め年額300百万円以内
・監査等委員である取締役については、役員賞与金を含め35百万円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 役員賞与引当金 繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員および社外 取締役を除く。) | 248,147 | 233,439 | 14,708 | 12 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15,768 | 14,988 | 780 | 1 |
| 社外役員 | 7,800 | 7,200 | 600 | 2 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。