有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬については、月例の基本報酬(固定報酬)、役員賞与(業績連動報酬)および退職慰労金で構成されております。当該報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれについて報酬総額の報酬限度額を決定しております。
取締役の報酬額は、当社の定める一定の基準に基づき、職務内容および貢献度等を勘案し、その報酬限度額は、2012年5月24日開催の定時株主総会の決議により年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と決定しております。また、当社における役員報酬制度の見直しの一環として、2020年5月26日開催の定時株主総会において、「役員退職慰労金制度」を廃止し、上記報酬額とは別枠で、新たに「譲渡制限付株式報酬制度(年額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)」の導入を決議しました。これは、取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。
監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定して、その報酬限度額は、2012年5月24日開催の定時株主総会の決議により年額30,000千円以内と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、当事業年度中に退任した取締役1名および社外取締役1名並びに社外監査役1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬については、月例の基本報酬(固定報酬)、役員賞与(業績連動報酬)および退職慰労金で構成されております。当該報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれについて報酬総額の報酬限度額を決定しております。
取締役の報酬額は、当社の定める一定の基準に基づき、職務内容および貢献度等を勘案し、その報酬限度額は、2012年5月24日開催の定時株主総会の決議により年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と決定しております。また、当社における役員報酬制度の見直しの一環として、2020年5月26日開催の定時株主総会において、「役員退職慰労金制度」を廃止し、上記報酬額とは別枠で、新たに「譲渡制限付株式報酬制度(年額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)」の導入を決議しました。これは、取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。
監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定して、その報酬限度額は、2012年5月24日開催の定時株主総会の決議により年額30,000千円以内と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 203,554 | 128,720 | 49,434 | 25,400 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,258 | 8,150 | 3,308 | 800 | 7 |
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、当事業年度中に退任した取締役1名および社外取締役1名並びに社外監査役1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。