有価証券報告書-第62期(2022/03/01-2023/02/28)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬については、2021年2月12日開催の取締役会決議により、決定方針を定めて、その報酬内容は月例の基本報酬(固定報酬)、役員賞与(業績連動報酬)および譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成されております。当該報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれについて報酬総額の報酬限度額を決定しております。
イ.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬額は、月例の固定報酬として、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ロ.業績連動報酬、非金銭報酬に関する方針
業績連動報酬の役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。
加えて非金銭報酬の譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と対象取締役との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、職責、在任年数等に応じて毎年、一定の時期に株式による支給を取締役会にて決定しております。
ハ.取締役の個人別の内容の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の決定について、代表取締役社長渡辺恵一がその具体的内容について委任を受けるものとし、各取締役の役割と責務および業績貢献度並びに在任年数等を総合的に判断して、個人別報酬配分決定権限を委任された代表取締役社長渡辺恵一が適切に決定します。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適任と判断したためであります。
ニ.取締役および監査役の報酬限度額に関する方針
・取締役会の報酬限度額
当該報酬限度額(譲渡制限付株式報酬を除く。)は、2012年5月24日開催の定時株主総会の決議により年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と定めております。
非金銭報酬の譲渡制限付株式報酬については、基本報酬および役員賞与とは別枠で、2020年5月26日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度年額100,000千円以内(社外取締役を除く。)を決議しております。
・監査役の報酬限度額
監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定して、その報酬限度額は、2012年5月24日開催の定時株主総会の決議により年額30,000千円以内と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬24,400千円であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬については、2021年2月12日開催の取締役会決議により、決定方針を定めて、その報酬内容は月例の基本報酬(固定報酬)、役員賞与(業績連動報酬)および譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成されております。当該報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれについて報酬総額の報酬限度額を決定しております。
イ.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬額は、月例の固定報酬として、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ロ.業績連動報酬、非金銭報酬に関する方針
業績連動報酬の役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。
加えて非金銭報酬の譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と対象取締役との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、職責、在任年数等に応じて毎年、一定の時期に株式による支給を取締役会にて決定しております。
ハ.取締役の個人別の内容の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の決定について、代表取締役社長渡辺恵一がその具体的内容について委任を受けるものとし、各取締役の役割と責務および業績貢献度並びに在任年数等を総合的に判断して、個人別報酬配分決定権限を委任された代表取締役社長渡辺恵一が適切に決定します。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適任と判断したためであります。
ニ.取締役および監査役の報酬限度額に関する方針
・取締役会の報酬限度額
当該報酬限度額(譲渡制限付株式報酬を除く。)は、2012年5月24日開催の定時株主総会の決議により年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と定めております。
非金銭報酬の譲渡制限付株式報酬については、基本報酬および役員賞与とは別枠で、2020年5月26日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度年額100,000千円以内(社外取締役を除く。)を決議しております。
・監査役の報酬限度額
監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定して、その報酬限度額は、2012年5月24日開催の定時株主総会の決議により年額30,000千円以内と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 222,202 | 142,170 | 80,032 | - | 24,400 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,304 | 8,700 | 3,604 | - | - | 5 |
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬24,400千円であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。