剰余金の配当
連結
- 2015年1月31日
- -1311万
- 2016年1月31日 -14.25%
- -1498万
個別
- 2015年1月31日
- -1311万
- 2016年1月31日 -14.25%
- -1498万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年7月31日を基準日として、中間配当を行う事ができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。2017/10/24 10:22
なお、平成28年4月26日開催の定時株主総会において、上記(自己の株式の取得)、(中間配当)の定款の定めを削除するとともに、会社法第459条第1項各号に定める剰余金の配当及び自己株式の取得等については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行うことができる旨定款に定める決議をしております。これは、機動的な資本政策及び株主への機動的な利益還元を図ることを目的とするものであります。
(取締役の責任免除) - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2017/10/24 10:22
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利以外の権利を行使することができません。事業年度 2月1日から1月31日まで 基準日 1月31日 剰余金の配当の基準日 7月31日、1月31日 1単元の株式数 1,000株
なお、平成28年4月26日開催の第49回定時株主総会において定款一部変更の件を決議し、以下のとおりとなりました。 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。2017/10/24 10:22
当社は、期末配当を年1回剰余金の配当として行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。