有価証券報告書-第53期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は社外取締役の3名で構成されております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、会社の重要決定事項に関わるとともに、重要な決裁書類の閲覧、業務・財務の状況調査のほか、会計監査人からの報告及び意見交換を行うことにより、取締役の職務執行が法令・定款に則っているか否かを監査しております。また、内部監査責任者と必要に応じて会合を持ち、監査計画や重点監査事項について意見交換を行うほか、会計監査人、経理責任者、経営陣との意見交換を行うことにより、企業統治の健全化を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室が担当しております。年間計画に基づく内部監査を実施し、業務執行の適正性を確保するとともに、業務改善に向けた具体的な助言や勧告を行っております。内部監査室は取締役会及び監査等委員会への報告、連絡を緊密にしております。
なお、適宜、会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士と相互に連携し監査を実施し、情報の交換を行うなど連携強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人ナカチ
b. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 藤代 孝久、公認会計士 家冨 義則
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名により構成されております。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。上記要素について検討の結果、適任と判断したためです。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
e. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、監査業務、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、監査法人ナカチは会計監査人として的確であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘案し、監査法人と相互に協議した上で決定しております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び3項に基づく同意を行っております。
① 監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は社外取締役の3名で構成されております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、会社の重要決定事項に関わるとともに、重要な決裁書類の閲覧、業務・財務の状況調査のほか、会計監査人からの報告及び意見交換を行うことにより、取締役の職務執行が法令・定款に則っているか否かを監査しております。また、内部監査責任者と必要に応じて会合を持ち、監査計画や重点監査事項について意見交換を行うほか、会計監査人、経理責任者、経営陣との意見交換を行うことにより、企業統治の健全化を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室が担当しております。年間計画に基づく内部監査を実施し、業務執行の適正性を確保するとともに、業務改善に向けた具体的な助言や勧告を行っております。内部監査室は取締役会及び監査等委員会への報告、連絡を緊密にしております。
なお、適宜、会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士と相互に連携し監査を実施し、情報の交換を行うなど連携強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人ナカチ
b. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 藤代 孝久、公認会計士 家冨 義則
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名により構成されております。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。上記要素について検討の結果、適任と判断したためです。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
e. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、監査業務、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、監査法人ナカチは会計監査人として的確であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 11,000 | ― | 11,000 | ― |
当社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘案し、監査法人と相互に協議した上で決定しております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び3項に基づく同意を行っております。