有価証券報告書-第53期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/27 11:53
【資料】
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【項目】
107項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営の健全化、透明性、効率性を意識し、上場企業としてコーポレート・ガバナンスの基本原則を尊重し、利害関係者の方々の満足度、信頼性を高めることを強く意識し、全役職員一丸となり努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社としております。この体制のもと、当社取締役による業務執行の監視及び監査・監督につきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。
当社の取締役会は、提出日現在、当社代表取締役社長である深沢 栄二を議長とし、監査等委員である取締役を除く取締役1名(加藤 雄一)及び監査等委員3名(鈴木 真、金井 公克、柴山 聡)で構成し、加藤 雄一、鈴木 真、金井 公克、柴山 聡の4名は社外取締役であります。毎月1回の定例取締役会のほか、週1~2回の各部門の責任者との経営会議、その他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、事前に議題確認を行い、議論できる仕組みを整え、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を各取締役の役割において逐次監督しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(鈴木 真、金井 公克、柴山 聡)で構成し、独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行うとともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能していると判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(イ) 内部統制システムの整備の状況
(取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、会社の経営の基本方針を当社の行動規範とすると共に、関連社内規程を整備し、全役職員に周知徹底を強化し、関連社内規程運用の徹底をさせていきます。
・取締役及び使用人との秘密保持契約締結など、コンプライアンスへの対応を行っております。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関しては、関連社内規程を整備し、適切に管理、保存を行います。
・取締役及び監査等委員会は、これらの情報を常時閲覧することができる体制を整備しております。
(ロ) リスク管理体制の整備の状況
各リスクに関する社内規程の整備を行い、規程に沿ったリスク管理体制の強化、運用の徹底、構築を行っております。また、顧問弁護士と連携し、法律上の助言や意見交換を緊密に行っております。
(ハ) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として有能な人材を迎えられるよう、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該定款規程に基づき、当社は社外取締役全員と責任限定契約を締結しております。当該定款規程における損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
(ニ) 取締役の定数
当社の取締役は、当事業年度末において10名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)とする旨定款に定めております。
(ホ) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
(ヘ) 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等につき、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするためであります。
(取締役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ト) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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