有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について次の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売り渡しを請求する権利
2.当社は平成25年6月28日より株主名簿管理人をみずほ信託銀行株式会社(東京都中央区八重洲一丁目2番1号)に変更いたしましたが、特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・売渡しについては、同日以降も三井住友信託銀行株式会社が取り扱います。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告といたします。ただし事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在、100株以上を保有する株主に対して1,000円相当の優待商品、1,000株以上を所有する株主に対して3,000円相当の優待商品を贈呈しております。 |
(注)1.当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について次の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売り渡しを請求する権利
2.当社は平成25年6月28日より株主名簿管理人をみずほ信託銀行株式会社(東京都中央区八重洲一丁目2番1号)に変更いたしましたが、特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・売渡しについては、同日以降も三井住友信託銀行株式会社が取り扱います。