有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化、また経営の透明性の観点から経営チェック機能の向上・情報の適時開示を重要課題と位置付けており、事業活動を通じて継続的に株主価値を向上し、すべてのステークホルダーの皆様の期待に応える企業を目指すべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 会社の機関の基本説明及びその体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員である取締役の定数は5名以内であり、有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で監査等委員会を構成し、議長は常勤の監査等委員である取締役が務めております。構成員の氏名は、(2) 役員の状況に記載のとおりであります。
取締役の定数は15名以内であり、有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在、取締役13名(うち監査等委員である取締役5名)で取締役会を構成しております。
また、当社は執行役員制度を採用しており、17名の執行役員のうち8名が取締役を兼務しております。(取締役を兼務していない執行役員は、早崎孝夫、後藤正博、松本道明、勝又靖、松熊祥子、西田陽輔、上村慎一郎、中村聖一郎及び千代澤陽一の9名であります。)
その他、取締役会を補完する機能として、業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員等(各部門長)で構成される経営会議があり、議長は代表取締役社長が務めております。
加えて、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在、指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締役(株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出をされている者。)の中から3名(社外取締役である監査等委員を含む。)及び独立社外取締役以外の取締役の中から2名(原則として代表取締役1名を含む)の委員5名で構成されております。
なお、当該体制を採用している理由は、取締役会における議決権を有し、過半数が社外取締役である監査等委員で構成される監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を確保できる体制、また、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことのできる体制が整っているためであります。
ロ 会社の機関及び内部統制の概要

ハ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
(a) 取締役会・取締役
取締役会は、経営方針及び重要な業務執行の意思決定並びに業務執行状況の監督を行っております。毎月1回の定時取締役会のほか、適宜、臨時取締役会を開催しており、同会には、重要事項は全て付議され、業績の進捗状況についても議論し、対策等を検討しております。
また、取締役会を補完する機能として、業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員等(各部門長)で構成される経営会議が定期的に開催され、取締役会付議事項及び取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項について経営環境の変化に迅速に対応した審議・意思決定が可能な体制となっております。
(b) 監査等委員会・監査等委員
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、業務執行取締役の業務執行を含む経営の日常的活動の監査を行っております。監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、業務執行取締役等から職務執行状況の報告を受けるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や、内部監査室や会計監査人からの報告等を通じて、業務執行状況の監査を実施し、監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員は内部監査室と連携して内部監査機能の充実に努めております。
(c) 指名・報酬諮問委員会
取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
ⅰ 取締役(監査等委員を含む)の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
ⅱ 代表取締役の選定・解職に関する事項
ⅲ 役付取締役の選定・解職に関する事項
ⅳ 取締役の報酬及び報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
ⅴ その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
(d) 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの基本方針に基づき、当社及び当社子会社の取締役や社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備や、その他業務の適正を確保するための体制の整備を進めております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の構築及びその他の対応につきましては、管理本部総務部において行っており、活動の目的を財務報告の信頼性確保に限定せず、内部統制システムの構築、改善も同時に実現すべく活動しております。
同部門は、法令遵守や企業倫理などコンプライアンス経営を推進するため、コンプライアンス行動規範を配布し意識の向上を図るとともに、内部報告制度を制定する等体制の整備に努めております。
(e) リスク管理体制の整備の状況
企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処するため、取締役会においてリスク管理体制の整備を行っております。各部門においては、リスク関連情報の収集、予兆の早期発見及びそれらリスクに対し早期対応するための報告制度を設けており、各部門長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告しております。
なお、重要な法務的問題に関しては、顧問弁護士に適宜アドバイスを受けております。
(f) 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社は関係会社管理規程において、当社の子会社に対し、一定の経営上の重要事項については事前に当社に報告し承認を得ることを、また、経営成績、財政状態及びリスク情報等については定期的に当社に報告することを義務付けております。
その他、円滑なグループ経営を促進するため関係会社管理会議を開催し意思疎通を図っております。
また、当社の監査等委員、内部監査室が必要に応じて当社の子会社の監査を行っております。
ニ 社外取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を金1百万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする内容の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在、各社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で当該責任を限定する契約を締結しております。
ホ 会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の定めに基づき責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき故意又は重大な過失があった場合を除き、5百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
③ 会社の支配に関する基本方針
イ 基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的、態様等から見て企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社の企業価値の源泉としては、「商品企画開発力」があり多くの知的所有権を保有しておりますが、当社株式の買付を行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるものでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。このような濫用的な買収に対しては、当社は必要かつ相当な抵抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
ロ 具体的な取組み
当社は、2006年5月2日開催の取締役会決議にて、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」を導入し、その後、内容を一部変更の上継続してまいりましたが、2021年6月開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了することから、企業価値の向上、株主共同の利益の保護といった観点から、延長の是非も含めそのあり方について検討した結果、2021年6月29日開催の第39回定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」(以下、「本プラン」という。)の継続を決定しております。
本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者(以下、併せて「大規模買付者等」という。)に対して、当該大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重して、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するための手続きであります。
本プランは、当社が発行する株式等について、(a)保有者及びその共同保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、又は(b)公開買付後の公開買付者の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象としております。また、大規模買付者等に対し、事前に大規模買付者等の概要、買付目的、経営方針等に関する必要かつ十分な情報及び本プランに定められた手続きを遵守する旨の誓約を明示した書面等を当社取締役会に提出することを求め、当社取締役会が必要かつ十分な情報を入手後、当該大規模買付行為に対する評価・検討等を適切に行うための一定の期間を設定(以下、「取締役会評価期間」という。)し、取締役会評価期間終了日までに当社取締役会としての意見を公表するものとしております。なお、大規模買付者等は、取締役会評価期間が経過した後においてのみ大規模買付行為を開始することができるものとしております。
本プランの手続きが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として新株予約権の発行等の対抗措置を講じる可能性があることといたしました。また、大規模買付行為に対して当社取締役会が発動する対抗措置の合理性・公正性を担保するため第三者委員会を設置しております。
なお、当社が使用する商標等の一部は当社の役員が全株式を所有しているライセンスインターナショナル㈱が保有しておりますが、同社株式の譲渡制限、並びに、当社が商標権を買い受けることができる予約完結権は、当社の議決権付株式の一定割合以上を取得する者が現れた場合には何れも解除されることになっております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 2財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (追加情報)の(役員への子会社株式の譲渡に関する会計処理について)及び(商標権譲渡に関する会計処理について)」に記載のとおりであります。
ハ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、前記ロ記載のとおり、その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされ、かつ、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、いずれも基本方針に沿うものであります。
なお、本プランにおいては、当社取締役会の恣意的な判断によって対抗措置が発動されることを防止するため、対抗措置を発動する場合には必ず第三者委員会の判断を経ることが定められており、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
④ 取締役に関する事項
イ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
ロ 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役を区別して行う旨、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
イ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(a) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項及び第427条第1項の規定に従い、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行に当たり期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(b) 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって定める旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的としたものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化、また経営の透明性の観点から経営チェック機能の向上・情報の適時開示を重要課題と位置付けており、事業活動を通じて継続的に株主価値を向上し、すべてのステークホルダーの皆様の期待に応える企業を目指すべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 会社の機関の基本説明及びその体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員である取締役の定数は5名以内であり、有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で監査等委員会を構成し、議長は常勤の監査等委員である取締役が務めております。構成員の氏名は、(2) 役員の状況に記載のとおりであります。
取締役の定数は15名以内であり、有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在、取締役13名(うち監査等委員である取締役5名)で取締役会を構成しております。
また、当社は執行役員制度を採用しており、17名の執行役員のうち8名が取締役を兼務しております。(取締役を兼務していない執行役員は、早崎孝夫、後藤正博、松本道明、勝又靖、松熊祥子、西田陽輔、上村慎一郎、中村聖一郎及び千代澤陽一の9名であります。)
その他、取締役会を補完する機能として、業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員等(各部門長)で構成される経営会議があり、議長は代表取締役社長が務めております。
加えて、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在、指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締役(株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出をされている者。)の中から3名(社外取締役である監査等委員を含む。)及び独立社外取締役以外の取締役の中から2名(原則として代表取締役1名を含む)の委員5名で構成されております。
なお、当該体制を採用している理由は、取締役会における議決権を有し、過半数が社外取締役である監査等委員で構成される監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を確保できる体制、また、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことのできる体制が整っているためであります。
ロ 会社の機関及び内部統制の概要

ハ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
(a) 取締役会・取締役
取締役会は、経営方針及び重要な業務執行の意思決定並びに業務執行状況の監督を行っております。毎月1回の定時取締役会のほか、適宜、臨時取締役会を開催しており、同会には、重要事項は全て付議され、業績の進捗状況についても議論し、対策等を検討しております。
また、取締役会を補完する機能として、業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員等(各部門長)で構成される経営会議が定期的に開催され、取締役会付議事項及び取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項について経営環境の変化に迅速に対応した審議・意思決定が可能な体制となっております。
(b) 監査等委員会・監査等委員
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、業務執行取締役の業務執行を含む経営の日常的活動の監査を行っております。監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、業務執行取締役等から職務執行状況の報告を受けるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や、内部監査室や会計監査人からの報告等を通じて、業務執行状況の監査を実施し、監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員は内部監査室と連携して内部監査機能の充実に努めております。
(c) 指名・報酬諮問委員会
取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
ⅰ 取締役(監査等委員を含む)の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
ⅱ 代表取締役の選定・解職に関する事項
ⅲ 役付取締役の選定・解職に関する事項
ⅳ 取締役の報酬及び報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
ⅴ その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
(d) 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの基本方針に基づき、当社及び当社子会社の取締役や社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備や、その他業務の適正を確保するための体制の整備を進めております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の構築及びその他の対応につきましては、管理本部総務部において行っており、活動の目的を財務報告の信頼性確保に限定せず、内部統制システムの構築、改善も同時に実現すべく活動しております。
同部門は、法令遵守や企業倫理などコンプライアンス経営を推進するため、コンプライアンス行動規範を配布し意識の向上を図るとともに、内部報告制度を制定する等体制の整備に努めております。
(e) リスク管理体制の整備の状況
企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処するため、取締役会においてリスク管理体制の整備を行っております。各部門においては、リスク関連情報の収集、予兆の早期発見及びそれらリスクに対し早期対応するための報告制度を設けており、各部門長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告しております。
なお、重要な法務的問題に関しては、顧問弁護士に適宜アドバイスを受けております。
(f) 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社は関係会社管理規程において、当社の子会社に対し、一定の経営上の重要事項については事前に当社に報告し承認を得ることを、また、経営成績、財政状態及びリスク情報等については定期的に当社に報告することを義務付けております。
その他、円滑なグループ経営を促進するため関係会社管理会議を開催し意思疎通を図っております。
また、当社の監査等委員、内部監査室が必要に応じて当社の子会社の監査を行っております。
ニ 社外取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を金1百万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする内容の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在、各社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で当該責任を限定する契約を締結しております。
ホ 会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の定めに基づき責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき故意又は重大な過失があった場合を除き、5百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
③ 会社の支配に関する基本方針
イ 基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的、態様等から見て企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社の企業価値の源泉としては、「商品企画開発力」があり多くの知的所有権を保有しておりますが、当社株式の買付を行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるものでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。このような濫用的な買収に対しては、当社は必要かつ相当な抵抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
ロ 具体的な取組み
当社は、2006年5月2日開催の取締役会決議にて、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」を導入し、その後、内容を一部変更の上継続してまいりましたが、2021年6月開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了することから、企業価値の向上、株主共同の利益の保護といった観点から、延長の是非も含めそのあり方について検討した結果、2021年6月29日開催の第39回定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」(以下、「本プラン」という。)の継続を決定しております。
本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者(以下、併せて「大規模買付者等」という。)に対して、当該大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重して、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するための手続きであります。
本プランは、当社が発行する株式等について、(a)保有者及びその共同保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、又は(b)公開買付後の公開買付者の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象としております。また、大規模買付者等に対し、事前に大規模買付者等の概要、買付目的、経営方針等に関する必要かつ十分な情報及び本プランに定められた手続きを遵守する旨の誓約を明示した書面等を当社取締役会に提出することを求め、当社取締役会が必要かつ十分な情報を入手後、当該大規模買付行為に対する評価・検討等を適切に行うための一定の期間を設定(以下、「取締役会評価期間」という。)し、取締役会評価期間終了日までに当社取締役会としての意見を公表するものとしております。なお、大規模買付者等は、取締役会評価期間が経過した後においてのみ大規模買付行為を開始することができるものとしております。
本プランの手続きが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として新株予約権の発行等の対抗措置を講じる可能性があることといたしました。また、大規模買付行為に対して当社取締役会が発動する対抗措置の合理性・公正性を担保するため第三者委員会を設置しております。
なお、当社が使用する商標等の一部は当社の役員が全株式を所有しているライセンスインターナショナル㈱が保有しておりますが、同社株式の譲渡制限、並びに、当社が商標権を買い受けることができる予約完結権は、当社の議決権付株式の一定割合以上を取得する者が現れた場合には何れも解除されることになっております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 2財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (追加情報)の(役員への子会社株式の譲渡に関する会計処理について)及び(商標権譲渡に関する会計処理について)」に記載のとおりであります。
ハ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、前記ロ記載のとおり、その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされ、かつ、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、いずれも基本方針に沿うものであります。
なお、本プランにおいては、当社取締役会の恣意的な判断によって対抗措置が発動されることを防止するため、対抗措置を発動する場合には必ず第三者委員会の判断を経ることが定められており、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
④ 取締役に関する事項
イ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
ロ 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役を区別して行う旨、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
イ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(a) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項及び第427条第1項の規定に従い、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行に当たり期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(b) 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって定める旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的としたものであります。