- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は22百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(2)当社及び一部の連結子会社は、平成26年4月1日開始連結会計年度より、法人税法(昭和40年法律第34号)に規定される連結納税制度を選択する申請を行い、法人税法の規定により、平成26年4月1日に連結納税のみなし承認を受けております。
2014/10/15 10:12- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は25百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(2)当社及び一部の連結子会社は、平成26年4月1日開始連結会計年度より、法人税法(昭和40年法律第34号)に規定される連結納税制度を選択する申請を行い、法人税法の規定により、平成26年4月1日に連結納税のみなし承認を受けております。
2014/10/15 10:12