訂正有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
代表取締役などの業務執行取締役(社長以下の経営陣を指す、社外取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ決定しております。
役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額4億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。)、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億5千万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)とするものです。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
代表取締役などの業務執行取締役(社長以下の経営陣を指す、社外取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ決定しております。
役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額4億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。)、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億5千万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)とするものです。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 132,310 | 98,520 | 10,100 | 23,690 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,715 | 7,200 | 840 | 675 | 1 |
| 社外役員 | 10,860 | 8,100 | 1,260 | 1,500 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。