有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は2024年5月10日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定しております。その内容は以下の通りであります。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社及び当社グループの業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材を確保・維持することが可能な、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等により構成する。ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役には業績連動報酬及び非金銭報酬等は支給しない。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、毎月均等に支給する。基本報酬は経営及び業務執行を担う職責に対し、その対価として支給することとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等の額又は数の算定方法及び業績指標の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、会社の業績及び会社の財政状況等を総合的に勘案して算出された額を賞与として毎年1回、一定の時期に支給することができる。
4. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとする譲渡制限付株式(RS)の付与とする。各取締役に付与する株式の具体的な個数、支給時期及び配分については、非金銭報酬等の上記目的に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職責を考慮して取締役会において決定するものとする。
5. 固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合は、概ね、以下の通りとする。
固定報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=3:1:1
6. 取締役の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会で定めた決定方針に基づき、株主総会で決議された範囲内において、取締役会から委任された代表取締役社長により決定します。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額並びに譲渡制限付株式報酬の数であり、これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、業績を考慮しつつ各取締役の担当業務の評価を行うことは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額400,000千円以内(賞与相当額を含む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額150,000円以内(賞与相当額を含む。定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)とするものです。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての報酬等の限度額は、年額80,000千円以内、総数6万株以内と決議されています。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は2024年5月10日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定しております。その内容は以下の通りであります。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社及び当社グループの業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材を確保・維持することが可能な、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等により構成する。ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役には業績連動報酬及び非金銭報酬等は支給しない。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、毎月均等に支給する。基本報酬は経営及び業務執行を担う職責に対し、その対価として支給することとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等の額又は数の算定方法及び業績指標の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、会社の業績及び会社の財政状況等を総合的に勘案して算出された額を賞与として毎年1回、一定の時期に支給することができる。
4. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとする譲渡制限付株式(RS)の付与とする。各取締役に付与する株式の具体的な個数、支給時期及び配分については、非金銭報酬等の上記目的に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職責を考慮して取締役会において決定するものとする。
5. 固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合は、概ね、以下の通りとする。
固定報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=3:1:1
6. 取締役の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会で定めた決定方針に基づき、株主総会で決議された範囲内において、取締役会から委任された代表取締役社長により決定します。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額並びに譲渡制限付株式報酬の数であり、これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、業績を考慮しつつ各取締役の担当業務の評価を行うことは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額400,000千円以内(賞与相当額を含む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額150,000円以内(賞与相当額を含む。定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)とするものです。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての報酬等の限度額は、年額80,000千円以内、総数6万株以内と決議されています。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 変動報酬(賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 102,000 | 102,000 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 9,600 | 9,600 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。