四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
※1.和解費用
前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
当社の米国連結子会社は、訴訟の提起を受けておりましたが、訴訟の経過、事案の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用を含めた損失額等を総合的に勘案した結果、和解により早期に本訴訟の解決を図ることが最善の策であると判断しました。その結果、平成26年8月7日に訴訟当事者間での和解契約に合意し、平成26年9月8日に裁判所の仮承認まで至っております。今後は、本承認を得ることで正式に和解が成立致します。
訴訟の概要は以下のとおりです。
(1)訴訟の提起があった年月日 平成24年8月14日
(2)訴訟を提起した者の名称、住所
①名称 Craftwood Ⅱ, Inc.
②住所 Seal Beach, California USA
(3)訴訟の内容
当社の米国連結子会社に対して、特定の顧客に対して送信された当該子会社取扱商品に関する営業用ファックスにつきまして、Craftwood Ⅱ, Inc.から記載項目の瑕疵を理由とする損害賠償を求める民事訴訟が提起されました。
(4)合意の相手方の名称、住所ならびに合意の主な内容
①名称 Craftwood Ⅱ, Inc.及びクラスメンバー
②住所 Seal Beach, California USA
③合意の主な内容
当社の米国連結子会社は、Craftwood Ⅱ, Inc.及びクラスメンバーに対し、本訴訟の和解金として10,075千米ドルを支払うことを内容とする和解に向けての合意が成立しました。
第1四半期連結会計期間において、本訴訟の和解により、Craftwood Ⅱ, Inc.及びクラスメンバーへ支払う和解金に訴訟関連費用を含めた1,097百万円を四半期連結損益計算書の特別損失の和解費用として計上しております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
該当事項はありません。
前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
当社の米国連結子会社は、訴訟の提起を受けておりましたが、訴訟の経過、事案の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用を含めた損失額等を総合的に勘案した結果、和解により早期に本訴訟の解決を図ることが最善の策であると判断しました。その結果、平成26年8月7日に訴訟当事者間での和解契約に合意し、平成26年9月8日に裁判所の仮承認まで至っております。今後は、本承認を得ることで正式に和解が成立致します。
訴訟の概要は以下のとおりです。
(1)訴訟の提起があった年月日 平成24年8月14日
(2)訴訟を提起した者の名称、住所
①名称 Craftwood Ⅱ, Inc.
②住所 Seal Beach, California USA
(3)訴訟の内容
当社の米国連結子会社に対して、特定の顧客に対して送信された当該子会社取扱商品に関する営業用ファックスにつきまして、Craftwood Ⅱ, Inc.から記載項目の瑕疵を理由とする損害賠償を求める民事訴訟が提起されました。
(4)合意の相手方の名称、住所ならびに合意の主な内容
①名称 Craftwood Ⅱ, Inc.及びクラスメンバー
②住所 Seal Beach, California USA
③合意の主な内容
当社の米国連結子会社は、Craftwood Ⅱ, Inc.及びクラスメンバーに対し、本訴訟の和解金として10,075千米ドルを支払うことを内容とする和解に向けての合意が成立しました。
第1四半期連結会計期間において、本訴訟の和解により、Craftwood Ⅱ, Inc.及びクラスメンバーへ支払う和解金に訴訟関連費用を含めた1,097百万円を四半期連結損益計算書の特別損失の和解費用として計上しております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
該当事項はありません。