新株予約権
連結
- 2017年3月31日
- 9900万
- 2017年12月31日 +8.08%
- 1億700万
個別
- 2017年3月31日
- 9900万
- 2017年12月31日 +8.08%
- 1億700万
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第44期)(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月30日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成29年6月30日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第45期第1四半期)(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)平成29年8月7日関東財務局長に提出
(第45期第2四半期)(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)平成29年11月8日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
平成29年6月30日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成29年9月21日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成30年3月13日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。2018/03/30 15:00 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9)【ストックオプション制度の内容】2018/03/30 15:00
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。 - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2018/03/30 15:00
平成26年ストック・オプション(平成26年6月26日取締役会決議) 平成26年ストック・オプション(平成26年6月26日定時株主総会決議及び平成26年10月31日取締役会決議) 平成29年ストック・オプション(平成29年9月21日取締役会決議) 付与日 平成26年7月17日 平成26年12月22日 平成29年10月6日 権利確定条件 ①新株予約権者は、平成27年3月期及び平成28年3月期の監査済みの当社連結損益計算書または損益計算書の経常利益が次の各号に定める全ての条件を達成している場合、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)平成27年3月期の経常利益が200億円を超過していること(b)平成28年3月期の経常利益が220億円を超過していること②新株予約権者は、上記①に加え、本新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の行使価額の130%以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社または当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条(定義)の定義による。)の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の(i)または(ii)のいずれかの条件を満たした場合に限り、本新株予権の全部又は一部を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(i)平成30年12月期及び平成31年12月期の経常利益(監査済みの当社連結損益計算書または損益計算書の経常利益をいう。以下同じ。)が次の各号に定める全ての条件を達成している場合。(a)平成30年12月期の経常利益が300億円を超過していること。(b)平成31年12月期の経常利益が320億円を超過していること。(ii)平成30年12月期及び平成31年12月期の経常利益の累積額が800億円を超過した場合。
(注)株式数に換算して記載しております。平成26年ストック・オプション(平成26年6月26日取締役会決議) 平成26年ストック・オプション(平成26年6月26日定時株主総会決議及び平成26年10月31日取締役会決議) 平成29年ストック・オプション(平成29年9月21日取締役会決議) ③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条(定義)の定義による)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者は、上記①に加え、本新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の行使価額の130%以上となった時点よりも後に限り、本新株予約権を行使することができる。③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条(定義)の定義による)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他の正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 対象勤務期間 - - -
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- 2.当期間における「ストックオプションの権利行使」による処分価額の総額は、ストックオプションの権利行使に伴い払込みがなされた金額の合計を記載しております。2018/03/30 15:00
3.当期間における処理自己株式には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増し及び新株予約権の権利行使による株式は含めておりません。
4.当期間における保有自己株式数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、買増し及び新株予約権の権利行使による株式は含めておりません。 - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2018/03/30 15:00
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #6 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2018/03/30 15:00
- #7 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2018/03/30 15:00
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 - #8 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2018/03/30 15:00
- #9 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2018/03/30 15:00
前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成29年12月31日) 普通株式増加数 (千株) 115 - (うち新株予約権(千株)) (115) (-) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 平成29年3月9日取締役会決議第三者割当てによる新株予約権普通株式500,000株(新株予約権5,000個) -