訂正有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2026/03/19 14:08
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
(監査役会組織と人員)
監査役監査は、社外監査役4名で実施しており、各監査役は取締役会に出席し、職務の執行を監査しております。また常勤監査役は社内の重要会議へも積極的に参加し、法令や株主利益を侵害する事実の有無等について重点的に監査するとともに、内部監査室及び会計監査人等との連携を密にして情報の収集と共有化に努めております。なお、監査業務を円滑に遂行するため、専任の監査役スタッフが所属する監査役室を監査役会の直轄下に設置しております。
2024年3月28日開催の監査役会において常勤監査役に選任された矢澤豊氏は、英国法廷弁護士としての豊富な経験と知見を有しております。また、社外監査役である鈴木誠氏は公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、社外監査役である金子彰良氏は公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(監査役会の出席及び活動状況)
第52期(2024年1月1日〜 2024年12月31日)において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
氏名出席回数
常勤監査役(社外)矢澤 豊17回/17回(100%)
監査役(社外)鈴木 誠17回/17回(100%)
監査役(社外)金子 彰良17回/17回(100%)

監査役会では、期初に当該年度の監査方針及び監査計画を決議し、監査に関する重要事項を協議・審議しております。監査役会の具体的な検討事項としては、監査実施計画の策定、監査報告書の作成、 内部統制システムの運用状況の監視及び検証、経営意思決定プロセス及び監督機能の履行状況の確認、経営の方針浸透及び実施状況の確認などがありました。また、常勤監査役の主な活動は、監査役会の議長及び特定監査役を務めるとともに、社内の重要会議への出席や、取締役及び執行役員等社内の組織長からの報告聴取、重要書類の閲覧、実地調査等により多岐に渡った情報収集を行い、海外子会社については原則、監査計画に則り往査もしくは現地責任者へのヒアリングを行い、当社グループに係属する訴訟案件の確認等、実施した監査の状況を監査役会に報告しております。非常勤監査役はその報告を受け、客観的な立場での意見を行うとともに、必要に応じて、常勤監査役と監査を行うなど、監査の実効性に努めております。さらに社外取締役と社外監査役の間で意見交換を行い、経営課題やリスク認識について幅広くディスカッションを行なっております。会計監査人とは、監査の計画、実施状況並びにその結果の報告を受け内容を確認するとともに、監査上の主要な検討事項(KAM)について協議しました。また、監査役会、会計監査人及び内部監査室の三者間で、三様監査会議を定期的に開催し、会計並びに内部統制に関連する情報等の共有や意見交換を行いました。
②内部監査の状況
1.組織、人員及び手続き
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室1名が実施しており、内部監査計画策定時の課題として、重要性の観点から内部統制評価を重点項目として選択し、資産の実地棚卸を含め、関係組織内の統制について整備運用状況の確認を実施しました。監査結果は、被監査部門に対する改善勧告とともに、代表取締役並びに監査役及び監査役会に書面で報告され、被監査部門に改善計画を作成・報告させることにより内部監査の実効性を図っております。また、必要に応じて取締役会に報告することとなっております。
2.内部監査、監査役会及び会計監査の相互連携
内部監査室長は、監査役会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書を都度監査役会に送付するとともに、会計監査人が報告を行う監査役会へ定期的に参加するだけでなく、必要に応じて監査役及び会計監査人と随時打合せ及び意見交換を実施しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人との主な連携内容は次の通りです。
時期連携内容
2月14日
5月14日
8月8日
11月14日
監査役会への内部監査室活動報告及び会計監査人監査状況の共有並びに意見交換

③会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.継続監査期間
2009年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 谷田 修一
指定社員 業務執行社員 鹿目 達也
指定社員 業務執行社員 安河内 明
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価甚準を設定し、会計監査人としての品質管理、会計監査に関する専門性や独立性、相当性に対し広く評価を実施し、監査報酬等を含め、総合的に勘案の上、決定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを日頃の監査活動の中で監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、上述e. において設定した評価基準を用いて検討を行った結果、現監査法人が会計監査人として適切であると判断しております。
④監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社102-102-
連結子会社----
102-102-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除きます)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
重要性がないため、記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針について、特段の定めはございませんが、監査報酬の適切性について、当社の規模及び監査日数等を考慮し、事業年度ごとに検討しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出恨拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
f.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。

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