有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年11月30日取締役会決議
(注)1
①新株予約権者は、下記(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる条件が全て満たされた場合にのみ、本新株予約権
を行使することができる。
(ⅰ)平成25年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書
)において経常利益が213億円を超過していること。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべ
き経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとす
る。
(ⅱ)平成26年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書
)において経常利益が250億円を超過していること。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべ
き経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとす
る。
(ⅲ)本新株予約権の割当日の後、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予
約権の行使価額に130%を乗じた価格である金2,399円を超過すること。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業
員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認
めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権の一部行使はできない。
(注)2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為
の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホ
までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計
画において定めた場合に限るものとする。
⑥交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
⑦新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
⑧新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権に準じて決定する。
⑨新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行
使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記⑧に従って決定される当該新株予約権の目的である再編
対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑩新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期
間の末日までとする。
⑪新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、新株
予約権に準じて決定する。
⑫譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑬その他新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定する。
⑭新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権に準じて決定する。
⑮その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注)3 本新株予約権は、新株予約権の行使の条件を満たさなくなったため、平成26年5月30日付でその全 てが消滅しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年11月30日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 841,000 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 841,000 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,845 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成31年6月30日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,872 資本組入額 936 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | ― |
(注)1
①新株予約権者は、下記(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる条件が全て満たされた場合にのみ、本新株予約権
を行使することができる。
(ⅰ)平成25年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書
)において経常利益が213億円を超過していること。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべ
き経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとす
る。
(ⅱ)平成26年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書
)において経常利益が250億円を超過していること。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべ
き経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとす
る。
(ⅲ)本新株予約権の割当日の後、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予
約権の行使価額に130%を乗じた価格である金2,399円を超過すること。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業
員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認
めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権の一部行使はできない。
(注)2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為
の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホ
までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計
画において定めた場合に限るものとする。
⑥交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
⑦新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
⑧新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権に準じて決定する。
⑨新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行
使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記⑧に従って決定される当該新株予約権の目的である再編
対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑩新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期
間の末日までとする。
⑪新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、新株
予約権に準じて決定する。
⑫譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑬その他新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定する。
⑭新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権に準じて決定する。
⑮その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注)3 本新株予約権は、新株予約権の行使の条件を満たさなくなったため、平成26年5月30日付でその全 てが消滅しております。