訂正有価証券報告書-第55期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬については取締役会の授権を受けた代表取締役が決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
なお、2001年3月27日開催の第36期定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額230百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、2001年3月27日開催の第36期定時株主総会での決議により、監査役の報酬額は年額50百万円以内となっております。また、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社取締役及び監査役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主価値の共有を目的として、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック)を導入しています。
なお、当社は、経営改革の一環として、年功的要素が強く会社業績との関連が薄い取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、2003年12月31日をもって、その積み上げを停止しておりますが、従来の退職慰労金制度の基準により在任期間中に積み上げられた退職慰労金につきましては、退任時に支払うことにしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬については取締役会の授権を受けた代表取締役が決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
なお、2001年3月27日開催の第36期定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額230百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、2001年3月27日開催の第36期定時株主総会での決議により、監査役の報酬額は年額50百万円以内となっております。また、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社取締役及び監査役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主価値の共有を目的として、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック)を導入しています。
なお、当社は、経営改革の一環として、年功的要素が強く会社業績との関連が薄い取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、2003年12月31日をもって、その積み上げを停止しておりますが、従来の退職慰労金制度の基準により在任期間中に積み上げられた退職慰労金につきましては、退任時に支払うことにしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 103,782 | 101,158 | 2,624 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,943 | 5,550 | 393 | 1 |
| 社外役員 | 5,816 | 4,800 | 1,016 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。