有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利行使条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、2016年3月期から2018年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益及び包括利益計算書を作成している場合は連結損益及び包括利益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2016年3月期の営業利益が60億円を超過した場合
行使可能割合:40%のみ
(b)2017年3月期の営業利益が80億円を超過した場合
行使可能割合:40%のみ
(c)2018年3月期の営業利益が100億円を超過した場合
行使可能割合:20%のみ
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 6 | 2 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2015年5月12日決議 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社従業員 47名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 795,000株 |
| 付与日 | 2015年5月29日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあること。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2016年7月1日~2020年5月28日 |
| 権利行使条件 | (注)2 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利行使条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、2016年3月期から2018年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益及び包括利益計算書を作成している場合は連結損益及び包括利益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2016年3月期の営業利益が60億円を超過した場合
行使可能割合:40%のみ
(b)2017年3月期の営業利益が80億円を超過した場合
行使可能割合:40%のみ
(c)2018年3月期の営業利益が100億円を超過した場合
行使可能割合:20%のみ
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2015年5月12日決議 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 146,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | 146,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 2015年5月12日決議 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1,734 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 2,000 |
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。