有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会監査は、監査役会が定めた監査計画に従い、取締役の職務執行について、法令・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務に違反していないかについて監査しております。その中で発見された不正行為や法令・定款違反、その他問題について、取締役会に報告、指摘、助言、勧告し必要に応じて当該行為の差止めを請求します。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄組織として内部監査室(構成員は1名)が担当し、会計監査人、監査役会と意見交換することで連携し、会社の業務活動が法令、定款、規程等に準拠し実施されているかについて監査しております。また、その中で発見された課題や内部統制上で発見された課題について、当該部署に是正勧告、助言を行うとともに代表取締役社長に対して報告を行います。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 山本 哲生
指定有限責任社員業務執行社員 大枝 和之
なお、第3四半期までの四半期レビューは、山本哲生氏と竹内聡氏が業務を執行し、その後、竹内聡
氏から大枝和之氏に交代しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性、法令等の順守状況、品質管理体制、当社及び他社における監査実績、監査報酬見積額の適切性等を検討の上、選定しております。
当社は、会社法第340条第1項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が会計監査を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を株主総会に提案致します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制について聴取するとともに、当該事業年度の監査計画、監査実績報告、監査実施状況について精査しております。
その結果、有限責任監査情人トーマツは、会計監査人としての監査業務の適切であり、指摘する事項がないことから、適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外駐在員給与制度の見直しについての助言・指導業務であり
ます。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務報告及び労務人事に関する助言・指導業務であります。
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針はありませんが、監査公認会計士からの見積提案をもとに、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会監査は、監査役会が定めた監査計画に従い、取締役の職務執行について、法令・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務に違反していないかについて監査しております。その中で発見された不正行為や法令・定款違反、その他問題について、取締役会に報告、指摘、助言、勧告し必要に応じて当該行為の差止めを請求します。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄組織として内部監査室(構成員は1名)が担当し、会計監査人、監査役会と意見交換することで連携し、会社の業務活動が法令、定款、規程等に準拠し実施されているかについて監査しております。また、その中で発見された課題や内部統制上で発見された課題について、当該部署に是正勧告、助言を行うとともに代表取締役社長に対して報告を行います。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 山本 哲生
指定有限責任社員業務執行社員 大枝 和之
なお、第3四半期までの四半期レビューは、山本哲生氏と竹内聡氏が業務を執行し、その後、竹内聡
氏から大枝和之氏に交代しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性、法令等の順守状況、品質管理体制、当社及び他社における監査実績、監査報酬見積額の適切性等を検討の上、選定しております。
当社は、会社法第340条第1項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が会計監査を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を株主総会に提案致します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制について聴取するとともに、当該事業年度の監査計画、監査実績報告、監査実施状況について精査しております。
その結果、有限責任監査情人トーマツは、会計監査人としての監査業務の適切であり、指摘する事項がないことから、適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,800 | 980 | 33,800 | 480 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,800 | 980 | 33,800 | 480 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外駐在員給与制度の見直しについての助言・指導業務であり
ます。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務報告及び労務人事に関する助言・指導業務であります。
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針はありませんが、監査公認会計士からの見積提案をもとに、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。