有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
イ.監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成し、監査等委員から互選された委員長が議長を務め、月1回、定期開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
各監査等委員は、内部統制システムを活用した監査を実施するほか、監査等委員会が定めた方針等に従い、取締役等に必要な報告や調査を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。
また、取締役会や情報管理委員会、内部統制委員会等の重要な会議への出席や内部監査室、会計監査人、経営企画室等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図っています。なお、社外取締役3名と当社との間に、取引関係その他の利害関係はなく、3名ともに独立役員に求められる独立性の要件を充足しております。
ロ.会計監査
当社は会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査には有限責任監査法人トーマツがその任にあたっております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題についても随時相談し検討を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査組織としては、代表取締役会長兼社長の直轄部門とする「監査室」(4名)が設置されています。「監査室」においては、法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、監査等委員会とも連携しつつ当社各部門及び子会社に対し内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的に助言・勧告を行っております。
監査等委員会による監査が実効的に行われるために、監査等委員会は、監査室から当社各部門及び子会社に関する内部監査の内容について説明を受けるなど、監査室との連携を図っています。また、会計監査人との間で年間監査計画の確認を行うとともに、定期的に会合を開催して、四半期レビュー結果及び期末の会計監査結果の報告を受け、必要に応じて、期中監査ならびに期末監査の場に同席し、都度、報告及び説明を受けるなど相互の連携を図っています。
また、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会による監査に対する理解を深め、監査等委員会による監査の環境を整備するよう努めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に対し、取締役会その他重要な会議を通じて職務の執行状況の報告を行うとともに、内部監査部門の監査結果を報告すること、監査等委員会からの求めに応じ、稟議書その他の業務執行上の重要な書類を閲覧に供すること、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社グループに著しく重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、あるいは取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人による違法または不正な行為を発見したときは、監査等委員会に報告しなければならない旨を定めています。さらに、前記報告事項に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項について、監査等委員会に報告しなければならないことを定めています。
また、内部統制部門との関係につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 ⅰ) 内部統制システムに関する整備状況」に記載のとおりであり、監査等委員会は、内部統制に携わる経理・財務部門、経営企画部門及び秘書部門に対し、必要に応じて報告及び説明を受けるなど相互の連携を図り、また当社グループの内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会には、委員として毎回出席しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士9名及びその他13名であります。
c.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定、評価に際しては、多くのクライアント情報や専門部署を有し、高品質な監査の提供に加え、国内外の情報やアドバイスを適時に得られること、また、当社グループの規模、業務の特性等の要素を勘案した監査計画及び監査報酬が合理的かつ妥当であることなどを総合的に判断しております。
d.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査計画の策定時、期中、期末及び報酬等の同意権行使時において監査法人に対して評価を行っており、有限責任監査法人トーマツによる会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する決議を行っており、当社の監査等委員会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び「会計監査人の再任に関する判断基準」に基づき、会計監査人の再任に問題はないものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
株式売出に係るコンフォート・レター作成業務を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
収益認識に関する会計基準変更の研修業務についての対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社グループの規模、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前年度の監査実績、会計監査の職務遂行の状況の相当性及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査等委員監査の状況
イ.監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成し、監査等委員から互選された委員長が議長を務め、月1回、定期開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
各監査等委員は、内部統制システムを活用した監査を実施するほか、監査等委員会が定めた方針等に従い、取締役等に必要な報告や調査を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。
また、取締役会や情報管理委員会、内部統制委員会等の重要な会議への出席や内部監査室、会計監査人、経営企画室等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図っています。なお、社外取締役3名と当社との間に、取引関係その他の利害関係はなく、3名ともに独立役員に求められる独立性の要件を充足しております。
ロ.会計監査
当社は会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査には有限責任監査法人トーマツがその任にあたっております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題についても随時相談し検討を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査組織としては、代表取締役会長兼社長の直轄部門とする「監査室」(4名)が設置されています。「監査室」においては、法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、監査等委員会とも連携しつつ当社各部門及び子会社に対し内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的に助言・勧告を行っております。
監査等委員会による監査が実効的に行われるために、監査等委員会は、監査室から当社各部門及び子会社に関する内部監査の内容について説明を受けるなど、監査室との連携を図っています。また、会計監査人との間で年間監査計画の確認を行うとともに、定期的に会合を開催して、四半期レビュー結果及び期末の会計監査結果の報告を受け、必要に応じて、期中監査ならびに期末監査の場に同席し、都度、報告及び説明を受けるなど相互の連携を図っています。
また、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会による監査に対する理解を深め、監査等委員会による監査の環境を整備するよう努めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に対し、取締役会その他重要な会議を通じて職務の執行状況の報告を行うとともに、内部監査部門の監査結果を報告すること、監査等委員会からの求めに応じ、稟議書その他の業務執行上の重要な書類を閲覧に供すること、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社グループに著しく重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、あるいは取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人による違法または不正な行為を発見したときは、監査等委員会に報告しなければならない旨を定めています。さらに、前記報告事項に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項について、監査等委員会に報告しなければならないことを定めています。
また、内部統制部門との関係につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 ⅰ) 内部統制システムに関する整備状況」に記載のとおりであり、監査等委員会は、内部統制に携わる経理・財務部門、経営企画部門及び秘書部門に対し、必要に応じて報告及び説明を受けるなど相互の連携を図り、また当社グループの内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会には、委員として毎回出席しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 藤本 貴子 | 有限責任監査法人トーマツ | - |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 豊泉 匡範 | 有限責任監査法人トーマツ | - |
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士9名及びその他13名であります。
c.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定、評価に際しては、多くのクライアント情報や専門部署を有し、高品質な監査の提供に加え、国内外の情報やアドバイスを適時に得られること、また、当社グループの規模、業務の特性等の要素を勘案した監査計画及び監査報酬が合理的かつ妥当であることなどを総合的に判断しております。
d.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査計画の策定時、期中、期末及び報酬等の同意権行使時において監査法人に対して評価を行っており、有限責任監査法人トーマツによる会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する決議を行っており、当社の監査等委員会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び「会計監査人の再任に関する判断基準」に基づき、会計監査人の再任に問題はないものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | 3 | 38 | 0 |
| 連結子会社 | 3 | - | 3 | - |
| 計 | 39 | 3 | 41 | 0 |
提出会社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
株式売出に係るコンフォート・レター作成業務を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
収益認識に関する会計基準変更の研修業務についての対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社グループの規模、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前年度の監査実績、会計監査の職務遂行の状況の相当性及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。