有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入について
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに当該廃止に伴う打ち切り支給をすること、及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成29年6月23日開催の第14期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止
(1) 廃止の理由
役員退職慰労金という後払い的な報酬ではなく、取締役の職責及び株価に重きをおいた報酬制度に見直すため、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。
(2) 制度の廃止日
平成29年6月23日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
(3) 制度廃止に伴う打ち切り支給について
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役について同制度廃止の時(本株主総会終結の時)までの在任期間を対象に当社所定の基準に従い、退職慰労金の打ち切り支給を行うこととし、各取締役の退任時に支給することといたしました。
(4) 業績に与える影響
当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
2.本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
3.本制度の概要
本制度は、当社株価に基づき実質の報酬額が変動する株式報酬制度の一種であり、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件とする「長期業績連動株式報酬」と、当該条件に加えて当社の中長期的な企業価値向上に向けた業績目標の達成を条件とする「中期業績連動株式報酬」(以下、総称して「中長期株式報酬」といいます。)により構成されます。
対象取締役は、本制度に基づき発行又は処分を受けた譲渡制限付株式について、発行又は処分を受けた日より3年間から6年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」といいます。)ものといたします。
譲渡制限付株式の付与のため、対象取締役に対して支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、現行の定例報酬及び賞与のための報酬枠とは別枠で年額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、といたします。ただし、当該報酬債権額は、原則として、譲渡制限期間にわたる職務執行の対価に相当する額を初年度に一括して支給する場合を想定しており、中長期株式報酬の金額は実質的には1事業年度あたり16,660千円以内に相当するように支給することといたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
これに伴い、現行の報酬額につきましては、従来ご承認いただいた年額320,000千円以内から、上述した譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権額と同額の年額100,000千円を減額し、年額220,000千円以内といたします。
また、対象取締役が上記金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことにより、当該対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、年120,000株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。ただし、中長期株式報酬の支給に伴う当該付与株式数は、原則として、譲渡制限期間にわたる職務執行の対価に相当する額を初年度に一括して支給する場合を想定しており、実質的には1事業年度20,000株以内に相当するように株式を付与することといたします。
その1株当たりの払込金額は取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること、③譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、(また、「中期業績連動株式報酬」については、連結自己資本利益率(連結ROE)その他の当社の取締役会が予め設定した業績目標達成度に応じた数の株式について)譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除すること、などをその内容に含む契約が締結されることを条件といたします。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社完全子会社の取締役に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の普通株式を報酬として新たに発行又は処分することといたします。
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入について
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに当該廃止に伴う打ち切り支給をすること、及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成29年6月23日開催の第14期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止
(1) 廃止の理由
役員退職慰労金という後払い的な報酬ではなく、取締役の職責及び株価に重きをおいた報酬制度に見直すため、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。
(2) 制度の廃止日
平成29年6月23日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
(3) 制度廃止に伴う打ち切り支給について
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役について同制度廃止の時(本株主総会終結の時)までの在任期間を対象に当社所定の基準に従い、退職慰労金の打ち切り支給を行うこととし、各取締役の退任時に支給することといたしました。
(4) 業績に与える影響
当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
2.本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
3.本制度の概要
本制度は、当社株価に基づき実質の報酬額が変動する株式報酬制度の一種であり、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件とする「長期業績連動株式報酬」と、当該条件に加えて当社の中長期的な企業価値向上に向けた業績目標の達成を条件とする「中期業績連動株式報酬」(以下、総称して「中長期株式報酬」といいます。)により構成されます。
対象取締役は、本制度に基づき発行又は処分を受けた譲渡制限付株式について、発行又は処分を受けた日より3年間から6年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」といいます。)ものといたします。
譲渡制限付株式の付与のため、対象取締役に対して支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、現行の定例報酬及び賞与のための報酬枠とは別枠で年額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、といたします。ただし、当該報酬債権額は、原則として、譲渡制限期間にわたる職務執行の対価に相当する額を初年度に一括して支給する場合を想定しており、中長期株式報酬の金額は実質的には1事業年度あたり16,660千円以内に相当するように支給することといたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
これに伴い、現行の報酬額につきましては、従来ご承認いただいた年額320,000千円以内から、上述した譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権額と同額の年額100,000千円を減額し、年額220,000千円以内といたします。
また、対象取締役が上記金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことにより、当該対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、年120,000株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。ただし、中長期株式報酬の支給に伴う当該付与株式数は、原則として、譲渡制限期間にわたる職務執行の対価に相当する額を初年度に一括して支給する場合を想定しており、実質的には1事業年度20,000株以内に相当するように株式を付与することといたします。
その1株当たりの払込金額は取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること、③譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、(また、「中期業績連動株式報酬」については、連結自己資本利益率(連結ROE)その他の当社の取締役会が予め設定した業績目標達成度に応じた数の株式について)譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除すること、などをその内容に含む契約が締結されることを条件といたします。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社完全子会社の取締役に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の普通株式を報酬として新たに発行又は処分することといたします。