有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。2014/12/26 12:19 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2014/12/26 12:19
事業年度 10月1日から9月30日まで 基準日 9月30日 剰余金の配当の基準日 3月31日9月30日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、経営実績、収益見通し等を慎重に勘案した上で、株主に対する利益還元政策の主要判断材料であります配当性向に特に重点をおいて対処することを基本方針としております。2014/12/26 12:19
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としております。
当社は、機動的な剰余金の配当の実施を可能とするため、取締役会の決議により配当を決定できる旨並びに中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。