有価証券報告書-第33期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、提出日現在、社外監査役2名を含む3名により構成されております。監査役は、すべての会議への参加権限を有し、重要な会議等への参加、往査、ヒヤリング等を通じて経営の状況を把握する等、業務執行及び経営の監視活動を行っております。また、各監査役は経営意思決定や業務執行についてコーポレート・ガバナンスの観点からの適法性等を中心に審議を行い、取締役会等で適時に助言又は勧告を行っております。
当社の監査役会は、定例的(決議の行われる取締役会に合わせ開催)に監査役会を開催し、取締役会に出席、経営全般及び個別案件に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行に対しての適法性の監査を実施し、又、定期的に監査法人及び内部監査人との連携を行うことで、効率的かつ適切な監査を実施しております。
なお、常勤監査役の中野広之氏は、経理、財務、総務の管理部長として長年携わり、当社の業務活動の全般に精通しており、非常勤監査役(社外)の桶田大介氏及び木本恵輔氏は、それぞれ弁護士と公認会計士の資格を有しており、専門的知見と豊富な経験を有しております。
個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の主な検討事項として、監査実施計画及び業務分担、取締役等の職務執行の妥当性、取締役会及び株主総会に付議される議案の内容、内部統制システムの整備状況、会計監査人の監査計画・方法・結果の相当性及び、選任、会計監査人の報酬等であります。
常勤監査役の活動状況として、監査役会が定めた監査実施計画に基づき、役割を分担しながら監査活動を行っております。取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役や執行役員から職務の執行状況や重要な決済について報告を受け、必要に応じて事業子会社の取締役及び監査役等と意思疎通を図り、業務及び財産状況の把握に努めております。また、内部監査室と日常的に連携し、グループの重要な案件については社外監査役と共有し、会計監査人から会計監査計画、実施状況、結果等について説明を受け、重要な内容について社外監査役と共有し、必要に応じて社外監査役と直接の意見交換の場を設けております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室(1名)を設け、業務執行の妥当性、管理体制の遵守等幅広く検証しております。内部監査室は内部監査結果を社長及び監査役並びに監査役会へ報告し、業務改善の指導、確認等を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続期間
18年
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 英俊、原 康二
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理及び監査チームの専門性や独立性の他、監査報酬等を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。また、これまでの監査の経験から当社の事業内容を理解する有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人に選任しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、公認会計士法等の法令違反による監督官庁から処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、当社評価項目による評価結果の観点から、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役等との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換を通じて、会計監査の実施状況を把握し、会計監査人としての独立性、専門性および品質管理体制等について総合的に評価を行っております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定については、監査計画(監査日数・監査業務等)の内容を勘案して適切に決定しております。なお、監査報酬額については、取締役会の承認を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、提出日現在、社外監査役2名を含む3名により構成されております。監査役は、すべての会議への参加権限を有し、重要な会議等への参加、往査、ヒヤリング等を通じて経営の状況を把握する等、業務執行及び経営の監視活動を行っております。また、各監査役は経営意思決定や業務執行についてコーポレート・ガバナンスの観点からの適法性等を中心に審議を行い、取締役会等で適時に助言又は勧告を行っております。
当社の監査役会は、定例的(決議の行われる取締役会に合わせ開催)に監査役会を開催し、取締役会に出席、経営全般及び個別案件に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行に対しての適法性の監査を実施し、又、定期的に監査法人及び内部監査人との連携を行うことで、効率的かつ適切な監査を実施しております。
なお、常勤監査役の中野広之氏は、経理、財務、総務の管理部長として長年携わり、当社の業務活動の全般に精通しており、非常勤監査役(社外)の桶田大介氏及び木本恵輔氏は、それぞれ弁護士と公認会計士の資格を有しており、専門的知見と豊富な経験を有しております。
個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中野 広之 | 7 | 7 |
| 桶田 大介 | 7 | 7 |
| 木本 恵輔 | 7 | 7 |
監査役会の主な検討事項として、監査実施計画及び業務分担、取締役等の職務執行の妥当性、取締役会及び株主総会に付議される議案の内容、内部統制システムの整備状況、会計監査人の監査計画・方法・結果の相当性及び、選任、会計監査人の報酬等であります。
常勤監査役の活動状況として、監査役会が定めた監査実施計画に基づき、役割を分担しながら監査活動を行っております。取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役や執行役員から職務の執行状況や重要な決済について報告を受け、必要に応じて事業子会社の取締役及び監査役等と意思疎通を図り、業務及び財産状況の把握に努めております。また、内部監査室と日常的に連携し、グループの重要な案件については社外監査役と共有し、会計監査人から会計監査計画、実施状況、結果等について説明を受け、重要な内容について社外監査役と共有し、必要に応じて社外監査役と直接の意見交換の場を設けております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室(1名)を設け、業務執行の妥当性、管理体制の遵守等幅広く検証しております。内部監査室は内部監査結果を社長及び監査役並びに監査役会へ報告し、業務改善の指導、確認等を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続期間
18年
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 英俊、原 康二
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理及び監査チームの専門性や独立性の他、監査報酬等を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。また、これまでの監査の経験から当社の事業内容を理解する有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人に選任しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、公認会計士法等の法令違反による監督官庁から処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、当社評価項目による評価結果の観点から、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役等との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換を通じて、会計監査の実施状況を把握し、会計監査人としての独立性、専門性および品質管理体制等について総合的に評価を行っております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 34,000 | 4,200 | 36,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 34,000 | 4,200 | 36,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定については、監査計画(監査日数・監査業務等)の内容を勘案して適切に決定しております。なお、監査報酬額については、取締役会の承認を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。