有価証券報告書-第33期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(映像制作事業)
映像作品の制作については、従来、作品が完成し映像素材を納品した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した制作原価が、見積総原価に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、制作期間がごく短い場合には、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、映像素材を納品した時点で収益を認識しております。
(出版事業)
将来返品されると見込まれる商品及び製品については、従来、販売時に対価の全額を収益として認識し、過去の返品実績に基づき売上総利益相当額を「流動負債」の「返品調整引当金」として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。また、販売促進費等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
(版権事業)
ライセンスの供与に係る収益について、従来は、一部の取引において許諾期間、入金期間等の合理的な基準に基づき収益を認識する方法等によっておりましたが、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、受取手形、売掛金及び契約資産は1,043,094千円増加し、仕掛品は2,613,637千円減少し、前受金は2,200,501千円減少しております。
当連結会計年度の連結損益計算書の売上高は62,293千円増加し、売上原価は73,217千円増加し、従来の方法による返品調整引当金戻入額が830千円減少したことで、差引売上総利益は11,753千円減少し、販売費及び一般管理費は30,373千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ18,619千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュフロー計算書は、税金等調整前当期純利益は18,619千円増加し、売上債権の増減額は1,043,094千円増加し、棚卸資産の増減額は2,613,637千円減少し、前受金の増減額は2,200,501千円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は141,510千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(映像制作事業)
映像作品の制作については、従来、作品が完成し映像素材を納品した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した制作原価が、見積総原価に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、制作期間がごく短い場合には、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、映像素材を納品した時点で収益を認識しております。
(出版事業)
将来返品されると見込まれる商品及び製品については、従来、販売時に対価の全額を収益として認識し、過去の返品実績に基づき売上総利益相当額を「流動負債」の「返品調整引当金」として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。また、販売促進費等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
(版権事業)
ライセンスの供与に係る収益について、従来は、一部の取引において許諾期間、入金期間等の合理的な基準に基づき収益を認識する方法等によっておりましたが、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、受取手形、売掛金及び契約資産は1,043,094千円増加し、仕掛品は2,613,637千円減少し、前受金は2,200,501千円減少しております。
当連結会計年度の連結損益計算書の売上高は62,293千円増加し、売上原価は73,217千円増加し、従来の方法による返品調整引当金戻入額が830千円減少したことで、差引売上総利益は11,753千円減少し、販売費及び一般管理費は30,373千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ18,619千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュフロー計算書は、税金等調整前当期純利益は18,619千円増加し、売上債権の増減額は1,043,094千円増加し、棚卸資産の増減額は2,613,637千円減少し、前受金の増減額は2,200,501千円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は141,510千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。