有価証券報告書-第31期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理の重要性を認識しかつ変動の激しい企業環境に対応するために迅速な意思決定と効率的かつ健全な経営が企業価値を継続し高めていくと認識しております。また、経済はより一層のボーダーレス化が進む中、国際競争力を高めるため、グローバルに通用するコーポレート・ガバナンスを確立すること及び近年の企業の不祥事を防ぐべく経営のチェック機能の強化を行うことにより、経営陣が株主ほかステークホルダーに対する責務を果たしていきたいと考えております。
この実現のため、株主総会、取締役会、監査役等の機能を一層充実させ、実効的なコーポレート・ガバナンス体制を確立していきたいと考えております。今後につきましても、権限及び責任を明確化した統治機構を検討・試行し「効率的な経営」かつ「健全な経営」を実現することで競争力を高め、更なる業績の向上を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、かねて監査役制度を採用しておりましたが、監査体制の充実を目的として2006年8月25日より監査役会を設置しております。
本報告書提出日現在取締役会は、3名の取締役のうち社外取締役を1名選任しております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名により構成されており、定例的に監査役会を開催しております。また、取締役会に出席し、経営全般及び個別案件に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行に対しての適法性を監査しております。
また、取引法務及び知的財産管理等の法務機能を確立するため顧問弁護士の選任と担当部門の明確化等、法律・法令を遵守する内部体制の整備に取組んでまいります。当社は、取締役の人数は少数としながらも、効率的で実効性の高い企業統治の体制を目指しております。
会社の機関・内部統制の関係は以下の図表のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社管理部長を中心に監査役、内部監査室と連携してグループ全体のコンプライアンス体制の整備に努めております。取締役会も毎月1回開催し、重要な意思決定、業務執行状況や年度計画に基づく各社の業務の進捗状況の報告を行い、グループ全体の業務の適正性、職務執行の効率性を監視監督しております。反社会的勢力への対応については、契約書等への暴力団排除条項の挿入をはじめとした取組みを実施しております。
開催された取締役会については議事録を作成し、社長決裁の決裁資料等とともに文書管理規程に基づいて事務局により適切に保存を行っております。
b. リスク管理体制の整備の状況
損失の危険についてはグループ各社で規程に基づき組織的に損失の未然防止に努めるとともに、リスクが発現する恐れが確認された場合は速やかに当社の取締役会に報告し、対策の検討を行っております。
グループ各社での不適切な取引又は会計処理の防止も含め、内部監査部門による定期的な内部統制監査も実施しております。
c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ全体の内部統制システムやリスク管理体制の整備に努めております。子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、経営における適正かつ効率的な運営を図るため、子会社の取締役会や重要な会議には当社と子会社を兼務する役員が出席しております。さらに、必要に応じて当社の取締役及び監査役を派遣し、業務執行状況を把握するとともに重要事項及びグループ全体に係る事項について当社に報告しております。また、議事録が作成された場合はこれを常に閲覧できるようにしております。
d. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
e. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
f. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
g. 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引所等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。
h. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割や機能を十分に発揮することを目的とするものであります。
i. 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理の重要性を認識しかつ変動の激しい企業環境に対応するために迅速な意思決定と効率的かつ健全な経営が企業価値を継続し高めていくと認識しております。また、経済はより一層のボーダーレス化が進む中、国際競争力を高めるため、グローバルに通用するコーポレート・ガバナンスを確立すること及び近年の企業の不祥事を防ぐべく経営のチェック機能の強化を行うことにより、経営陣が株主ほかステークホルダーに対する責務を果たしていきたいと考えております。
この実現のため、株主総会、取締役会、監査役等の機能を一層充実させ、実効的なコーポレート・ガバナンス体制を確立していきたいと考えております。今後につきましても、権限及び責任を明確化した統治機構を検討・試行し「効率的な経営」かつ「健全な経営」を実現することで競争力を高め、更なる業績の向上を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、かねて監査役制度を採用しておりましたが、監査体制の充実を目的として2006年8月25日より監査役会を設置しております。
本報告書提出日現在取締役会は、3名の取締役のうち社外取締役を1名選任しております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名により構成されており、定例的に監査役会を開催しております。また、取締役会に出席し、経営全般及び個別案件に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行に対しての適法性を監査しております。
また、取引法務及び知的財産管理等の法務機能を確立するため顧問弁護士の選任と担当部門の明確化等、法律・法令を遵守する内部体制の整備に取組んでまいります。当社は、取締役の人数は少数としながらも、効率的で実効性の高い企業統治の体制を目指しております。
会社の機関・内部統制の関係は以下の図表のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項a. 内部統制システムの整備の状況
当社管理部長を中心に監査役、内部監査室と連携してグループ全体のコンプライアンス体制の整備に努めております。取締役会も毎月1回開催し、重要な意思決定、業務執行状況や年度計画に基づく各社の業務の進捗状況の報告を行い、グループ全体の業務の適正性、職務執行の効率性を監視監督しております。反社会的勢力への対応については、契約書等への暴力団排除条項の挿入をはじめとした取組みを実施しております。
開催された取締役会については議事録を作成し、社長決裁の決裁資料等とともに文書管理規程に基づいて事務局により適切に保存を行っております。
b. リスク管理体制の整備の状況
損失の危険についてはグループ各社で規程に基づき組織的に損失の未然防止に努めるとともに、リスクが発現する恐れが確認された場合は速やかに当社の取締役会に報告し、対策の検討を行っております。
グループ各社での不適切な取引又は会計処理の防止も含め、内部監査部門による定期的な内部統制監査も実施しております。
c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ全体の内部統制システムやリスク管理体制の整備に努めております。子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、経営における適正かつ効率的な運営を図るため、子会社の取締役会や重要な会議には当社と子会社を兼務する役員が出席しております。さらに、必要に応じて当社の取締役及び監査役を派遣し、業務執行状況を把握するとともに重要事項及びグループ全体に係る事項について当社に報告しております。また、議事録が作成された場合はこれを常に閲覧できるようにしております。
d. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
e. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
f. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
g. 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引所等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。
h. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割や機能を十分に発揮することを目的とするものであります。
i. 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。