有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の透明性・効率化を高めるとともに、経営環境の変化に柔軟に対応し、適切かつ迅速な意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本としています。
この考え方に基づいて、2016年6月28日の第25期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
(企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由)
有価証券報告書提出日(2023年6月29日)現在、当社は株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を、法律に基づく機関として設置しています。そして、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるために、任意の機関として経営会議、内部監査室及び内部統制推進室を置いています。
上記の定款変更及び取締役選任決議の結果、取締役6名のうち3名は監査等委員であり、監査等委員の過半数が社外取締役のため、経営監視機能の客観性・中立性を確保しております。
したがって、当社は社外取締役で構成される監査等委員会により取締役の職務執行に対する監査・監督機能が強化されております。監査等委員である社外取締役は、取締役会における意思決定に参画すること及び意見陳述権などを通じて取締役会を公正に評価してまいります。
これからも、私どもは経営の透明性・健全性を高めるようコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図り、企業価値の向上に努めてまいります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況は以下のとおりです。
(取締役会)
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名と、監査等委員である取締役3名(過半数が社外取締役)で構成し、原則として毎月1回また必要に応じて臨時に開催します。監査等委員会設置会社移行に伴って取締役会規程を改定し、取締役会付議基準に従い、経営の基本方針、法令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を審議し決議しております。また、業務執行取締役から執行状況の報告を受けるとともにこれを監督し、評価しております。当社では、監査等委員でない取締役はすべて業務執行取締役です。取締役会の中で監査等委員である取締役は業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を担います。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
取締役会の出席状況
取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
1. 経営基本に関する事項
・経営の基本方針
・年度計画及び中期経営計画
・重要な規程の改廃
2. 株式に関する事項
・配当方針
3. 株主に関する事項
・株主総会の招集等
4. 決算に関する事項
・月次決算、四半期決算、半期決算並びに年度決算の承認及び確定
・その他重要事項
5. 資産に関する事項
・一定以上の資産の取得・譲渡等
(監査等委員会)
監査等委員会は原則として毎月1回開催します。監査等委員会において監査等委員会規程及び監査等委員会監査基準を定め、常勤の監査等委員の選定その他の監査等委員の職務を遂行するために必要となる事項、監査の方針や職務の分担等を定めています。そして、監査等委員である取締役は、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び従業員からその職務の執行に関して報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席して、業務の意思決定並びに業務の執行状況について法令・定款に違反していないことを確かめ、その審議の状況等を踏まえその内容を検討しております。すなわち、監査等委員である取締役である社外取締役が、取締役会における意思決定に参画することを通じて取締役会を評価することで、監督機能の強化を図ります。
また、監査等委員である取締役は会計監査人の選・解任等の議案の決定権を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを評価・監督するとともに、会計監査人からその職務の執行状況と監査報告について報告を受け、必要に応じて説明を求め、相互に連携して監査意見を形成しております。
(経営会議)
取締役及び次長以上の幹部が出席する経営会議を原則として毎月1回開催し、取締役会から委任された業務執行に関する重要事項の協議や決議を行っております。各幹部は、所属する本部の業務の執行状況を報告して確認を受け、協議や決議に参加しております。
(内部統制推進室と内部統制の整備)
内部統制推進室はすべての業務執行部門における内部統制の整備とその運用について指導し、内部統制監査を実施してリスク管理の状況を分析・評価・報告しております。具体的には、会社の組織・職務分掌・職務権限等を定めた各種規程の整備と運用の状況を評価し、現実の運用に沿って内部統制リスクについてのコントロールがどの程度機能しているかを判断・報告しております。
(内部監査室)
内部監査室は各業務執行部門(各本部)の内部監査を定期的に実施しております。なお、監査の計画の策定、実施及び結果と改善の状況の報告は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人と連携するなかで行い、問題点については必ず被監査部門にフィードバックされ、問題点の改善状況について必ず次の監査で継続的に確認・再評価する体制となっております。

③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、製品の安全・品質や事故・クレームに関してはISO9001に基づく品質管理システムで、重大な災害・物流網の停止など事業継続に係わる事態にはISO22301に準じたリスク管理システム(BCMS)で、それぞれのマニュアルを作成して、リスクを低減するための組織網と仕組みを維持しています。企業活動を脅かす事象が発生した場合は、これらの仕組みを使ってすみやかに関係者と情報を共有し、組織的かつ効率的にリスクを最小化するように活動しております。
また、内部通報規程の運用としては、報告者が不利な扱いを受けないことを含めた合理的な運用について常勤監査等委員が直接関与することにしており、リスク管理体制の維持を担保しております。
④ 業務執行取締役でない取締役と責任限定契約を締結している場合
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる役員等の範囲が変更されたことに伴い、期待される役割を十分に発揮できるように業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することを可能にするほか、取締役の責任を法令の限度において免除することを可能にするため、定款の一部を変更しました。そして、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、この責任の免除ないし限定は業務執行取締役でない取締役が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ コーポレート・ガバナンスの状況に関するその他の記載事項
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その議決は累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策及び配当政策等を実施できるようにするため、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、取締役会決議により可能にする旨を定款に定めております。
① 企業統治の体制
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の透明性・効率化を高めるとともに、経営環境の変化に柔軟に対応し、適切かつ迅速な意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本としています。
この考え方に基づいて、2016年6月28日の第25期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
(企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由)
有価証券報告書提出日(2023年6月29日)現在、当社は株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を、法律に基づく機関として設置しています。そして、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるために、任意の機関として経営会議、内部監査室及び内部統制推進室を置いています。
上記の定款変更及び取締役選任決議の結果、取締役6名のうち3名は監査等委員であり、監査等委員の過半数が社外取締役のため、経営監視機能の客観性・中立性を確保しております。
したがって、当社は社外取締役で構成される監査等委員会により取締役の職務執行に対する監査・監督機能が強化されております。監査等委員である社外取締役は、取締役会における意思決定に参画すること及び意見陳述権などを通じて取締役会を公正に評価してまいります。
これからも、私どもは経営の透明性・健全性を高めるようコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図り、企業価値の向上に努めてまいります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況は以下のとおりです。
(取締役会)
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名と、監査等委員である取締役3名(過半数が社外取締役)で構成し、原則として毎月1回また必要に応じて臨時に開催します。監査等委員会設置会社移行に伴って取締役会規程を改定し、取締役会付議基準に従い、経営の基本方針、法令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を審議し決議しております。また、業務執行取締役から執行状況の報告を受けるとともにこれを監督し、評価しております。当社では、監査等委員でない取締役はすべて業務執行取締役です。取締役会の中で監査等委員である取締役は業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を担います。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
取締役会の出席状況
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 安達 良紀 | 14回 | 14回 |
| 藤田 雅之 | 14回 | 14回 |
| 駒井 幸三 | 14回 | 14回 |
| 後藤 史郎 | 14回 | 14回 |
| 松本 茂 | 14回 | 14回 |
| 魚田 昌孝 | 14回 | 14回 |
取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
1. 経営基本に関する事項
・経営の基本方針
・年度計画及び中期経営計画
・重要な規程の改廃
2. 株式に関する事項
・配当方針
3. 株主に関する事項
・株主総会の招集等
4. 決算に関する事項
・月次決算、四半期決算、半期決算並びに年度決算の承認及び確定
・その他重要事項
5. 資産に関する事項
・一定以上の資産の取得・譲渡等
(監査等委員会)
監査等委員会は原則として毎月1回開催します。監査等委員会において監査等委員会規程及び監査等委員会監査基準を定め、常勤の監査等委員の選定その他の監査等委員の職務を遂行するために必要となる事項、監査の方針や職務の分担等を定めています。そして、監査等委員である取締役は、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び従業員からその職務の執行に関して報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席して、業務の意思決定並びに業務の執行状況について法令・定款に違反していないことを確かめ、その審議の状況等を踏まえその内容を検討しております。すなわち、監査等委員である取締役である社外取締役が、取締役会における意思決定に参画することを通じて取締役会を評価することで、監督機能の強化を図ります。
また、監査等委員である取締役は会計監査人の選・解任等の議案の決定権を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを評価・監督するとともに、会計監査人からその職務の執行状況と監査報告について報告を受け、必要に応じて説明を求め、相互に連携して監査意見を形成しております。
(経営会議)
取締役及び次長以上の幹部が出席する経営会議を原則として毎月1回開催し、取締役会から委任された業務執行に関する重要事項の協議や決議を行っております。各幹部は、所属する本部の業務の執行状況を報告して確認を受け、協議や決議に参加しております。
(内部統制推進室と内部統制の整備)
内部統制推進室はすべての業務執行部門における内部統制の整備とその運用について指導し、内部統制監査を実施してリスク管理の状況を分析・評価・報告しております。具体的には、会社の組織・職務分掌・職務権限等を定めた各種規程の整備と運用の状況を評価し、現実の運用に沿って内部統制リスクについてのコントロールがどの程度機能しているかを判断・報告しております。
(内部監査室)
内部監査室は各業務執行部門(各本部)の内部監査を定期的に実施しております。なお、監査の計画の策定、実施及び結果と改善の状況の報告は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人と連携するなかで行い、問題点については必ず被監査部門にフィードバックされ、問題点の改善状況について必ず次の監査で継続的に確認・再評価する体制となっております。

③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、製品の安全・品質や事故・クレームに関してはISO9001に基づく品質管理システムで、重大な災害・物流網の停止など事業継続に係わる事態にはISO22301に準じたリスク管理システム(BCMS)で、それぞれのマニュアルを作成して、リスクを低減するための組織網と仕組みを維持しています。企業活動を脅かす事象が発生した場合は、これらの仕組みを使ってすみやかに関係者と情報を共有し、組織的かつ効率的にリスクを最小化するように活動しております。
また、内部通報規程の運用としては、報告者が不利な扱いを受けないことを含めた合理的な運用について常勤監査等委員が直接関与することにしており、リスク管理体制の維持を担保しております。
④ 業務執行取締役でない取締役と責任限定契約を締結している場合
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる役員等の範囲が変更されたことに伴い、期待される役割を十分に発揮できるように業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することを可能にするほか、取締役の責任を法令の限度において免除することを可能にするため、定款の一部を変更しました。そして、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、この責任の免除ないし限定は業務執行取締役でない取締役が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ コーポレート・ガバナンスの状況に関するその他の記載事項
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その議決は累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策及び配当政策等を実施できるようにするため、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、取締役会決議により可能にする旨を定款に定めております。