有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を定めております。
その概要は、次のとおりです。
ア 報酬等の基本的な考え方は、経営安定化及び企業価値の持続的な向上を図るため、各取締役の職務や貢献度を考慮し、次期以降の経営状況と業務動向に応じた報酬額とすることとしております。
イ 報酬水準は、当社の事業年度の業績、同業他社の報酬水準、従業員の給与の水準を総合的に勘案しております。
ウ 業績連動報酬及び金銭報酬以外の報酬等、すなわち、固定報酬額については、職責の大きさに応じた役位ごとの固定の金銭報酬としており、確定額報酬等が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、次期以降の予算編成時に、業務執行取締役の協議に基づき決定方針との整合性を含めた多角的な検討を加えた個人別の報酬等の原案を策定のうえ、監査等委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議によって決定しております。
また、2016年6月28日の第25期定時株主総会決議にて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額について年額1億円、監査等委員である取締役については、年額2千万円を限度としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
監査等委員会を構成する監査等委員2名は社外取締役である監査等委員です。当社と社外取締役である監査等委員2名との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、独立性の解釈に際しては東京証券取引所の独立役員に関する事項を参考にしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等は記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を定めております。
その概要は、次のとおりです。
ア 報酬等の基本的な考え方は、経営安定化及び企業価値の持続的な向上を図るため、各取締役の職務や貢献度を考慮し、次期以降の経営状況と業務動向に応じた報酬額とすることとしております。
イ 報酬水準は、当社の事業年度の業績、同業他社の報酬水準、従業員の給与の水準を総合的に勘案しております。
ウ 業績連動報酬及び金銭報酬以外の報酬等、すなわち、固定報酬額については、職責の大きさに応じた役位ごとの固定の金銭報酬としており、確定額報酬等が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、次期以降の予算編成時に、業務執行取締役の協議に基づき決定方針との整合性を含めた多角的な検討を加えた個人別の報酬等の原案を策定のうえ、監査等委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議によって決定しております。
また、2016年6月28日の第25期定時株主総会決議にて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額について年額1億円、監査等委員である取締役については、年額2千万円を限度としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 (引当金繰入) | |||
| 取締役 (監査等委員、社外取締役を除く。) | 40,084 | 40,084 | ― | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 3,000 | 3,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 取締役(監査等委員) 社外取締役 | 3,240 | 3,240 | ― | ― | ― | 2 |
監査等委員会を構成する監査等委員2名は社外取締役である監査等委員です。当社と社外取締役である監査等委員2名との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、独立性の解釈に際しては東京証券取引所の独立役員に関する事項を参考にしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等は記載しておりません。