臨時報告書
- 【提出】
- 2025/09/04 12:03
- 【資料】
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提出理由
当社は、2025年9月4日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
財務上の特約
(1)金銭消費貸借契約の締結をした年月日
2025年9月4日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社京都銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(4)財務上の特約の内容
①2025年7月期決算以降、各年度の決算期の末日の報告書等※における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を直前の決算期の末日の報告書等における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2025年7月期決算の決算期の末日の報告書等※における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
③2025年7月期決算以降、各年度の決算期の末日の報告書等※における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
※金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第24条第1項に基づき有価証券報告書の提出義務を負う場合には、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、訂正報告書等の報告書をいい、当該義務を負わない場合には、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、同法第441条第1項に規定する臨時計算書類、並びに同法第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。
以 上
2025年9月4日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社京都銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
| ①契約形態 | シンジケーション方式コミットメントライン |
| ②債務の元本の額 | 100億円(借入極度総額) |
| ③弁済期限 | 2028年9月(契約期間2025年9月9日~2028年9月8日) |
| ④当該債務に付された担保の内容 | 無担保 |
(4)財務上の特約の内容
①2025年7月期決算以降、各年度の決算期の末日の報告書等※における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を直前の決算期の末日の報告書等における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2025年7月期決算の決算期の末日の報告書等※における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
③2025年7月期決算以降、各年度の決算期の末日の報告書等※における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
※金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第24条第1項に基づき有価証券報告書の提出義務を負う場合には、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、訂正報告書等の報告書をいい、当該義務を負わない場合には、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、同法第441条第1項に規定する臨時計算書類、並びに同法第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。
以 上