有価証券報告書-第26期(2022/08/01-2023/07/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性および透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、その過半数が社外取締役の委員3名で構成されております。
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、同年9月21日に当該方針を改訂しております。当該方針の決議及び改訂に際しては、指名報酬委員会への諮問、同委員会からの答申を経ることとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
c.業績連動型株式報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、次の二種類の譲渡制限株式を付与する。
ⅰ.直前事業年度の業績目標の達成時のみ、付与決定され、一定期間継続して当社の取締役の地位にあることを条件として譲渡制限を解除する株式の数が決定される譲渡制限付株式(譲渡制限期間を3年以上とする)を、毎年、当該事業年度の終了後の一定の時期に付与する。
ⅱ.中期経営計画の業績目標の達成度合等によって譲渡制限を解除する株式の数が決定される譲渡制限株式(譲渡制限期間を3年以上とする)を、当該中期経営計画の初年度開始後の一定の時期に付与する。
業績目標の達成率が80%~120%の範囲内であった場合に解除される譲渡制限付株式の数が変動するものとし、達成率が120%以上のときは、全部の譲渡制限を解除し、達成率が80%以上120%未満のときは、達成率に応じた割合の譲渡制限を解除し、達成率が80%未満のときは、譲渡制限が解除されず本割当株式の全部を無償取得する。
これら二種類の譲渡制限株式として付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定し、目標値とする業績指標等は中期経営計画と整合するよう設定するものとする。
d.基本報酬の額及び業績連動型株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を60%、業績連動型株式報酬を40%とする。
e.取締役の個人別の報酬等の具体的配分方法の決定手続に関する事項
全ての取締役報酬の具体的配分方法は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役 佐村信哉を委員長とし、代表取締役社長 金武祚、社外取締役 山根哲郎で構成されております。なお、各委員は、自己の報酬額の決定については、当事者に該当するため議決権を行使しておりません。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、指名報酬委員会が報酬額案として取締役会に答申、取締役会で決議し決定いたします。
なお、監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定する方針としております。また、監査役については、独立性の確保の観点から、基本報酬のみとする方針としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 業績連動型株式報酬の内容は、譲渡制限付株式であり、決定方針等は「① c.業績連動型株式報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針」の通りであります。
3 取締役の基本報酬限度額は、2018年10月24日開催の第21期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)です。
4 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2021年10月20日開催の第24期定時株主総会において年額150百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限は60,000株と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は、5名です。
5 監査役の報酬限度額は、2005年10月27日開催の第8期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)です。
6 役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性および透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、その過半数が社外取締役の委員3名で構成されております。
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、同年9月21日に当該方針を改訂しております。当該方針の決議及び改訂に際しては、指名報酬委員会への諮問、同委員会からの答申を経ることとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
c.業績連動型株式報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、次の二種類の譲渡制限株式を付与する。
ⅰ.直前事業年度の業績目標の達成時のみ、付与決定され、一定期間継続して当社の取締役の地位にあることを条件として譲渡制限を解除する株式の数が決定される譲渡制限付株式(譲渡制限期間を3年以上とする)を、毎年、当該事業年度の終了後の一定の時期に付与する。
ⅱ.中期経営計画の業績目標の達成度合等によって譲渡制限を解除する株式の数が決定される譲渡制限株式(譲渡制限期間を3年以上とする)を、当該中期経営計画の初年度開始後の一定の時期に付与する。
業績目標の達成率が80%~120%の範囲内であった場合に解除される譲渡制限付株式の数が変動するものとし、達成率が120%以上のときは、全部の譲渡制限を解除し、達成率が80%以上120%未満のときは、達成率に応じた割合の譲渡制限を解除し、達成率が80%未満のときは、譲渡制限が解除されず本割当株式の全部を無償取得する。
これら二種類の譲渡制限株式として付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定し、目標値とする業績指標等は中期経営計画と整合するよう設定するものとする。
d.基本報酬の額及び業績連動型株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を60%、業績連動型株式報酬を40%とする。
e.取締役の個人別の報酬等の具体的配分方法の決定手続に関する事項
全ての取締役報酬の具体的配分方法は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役 佐村信哉を委員長とし、代表取締役社長 金武祚、社外取締役 山根哲郎で構成されております。なお、各委員は、自己の報酬額の決定については、当事者に該当するため議決権を行使しておりません。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、指名報酬委員会が報酬額案として取締役会に答申、取締役会で決議し決定いたします。
なお、監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定する方針としております。また、監査役については、独立性の確保の観点から、基本報酬のみとする方針としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 業績連動型株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 218 | 155 | 63 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | - | 2 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | 5 |
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 業績連動型株式報酬の内容は、譲渡制限付株式であり、決定方針等は「① c.業績連動型株式報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針」の通りであります。
3 取締役の基本報酬限度額は、2018年10月24日開催の第21期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)です。
4 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2021年10月20日開催の第24期定時株主総会において年額150百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限は60,000株と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は、5名です。
5 監査役の報酬限度額は、2005年10月27日開催の第8期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)です。
6 役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。