有価証券報告書-第23期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性および透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、その過半数が社外取締役の委員3名で構成されております。同委員会の答申に基づき、取締役会において、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下の通り定めております。
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定する方針としております。また、監査役については、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとする方針としております。
a.基本方針
取締役の報酬の決定に当たっては、その透明性及び客観性を確保することを目的として、社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会および取締役会で決定することとする。
b.業務執行を担当する取締役の報酬
ⅰ.短期及び中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
ⅱ.社内外からの優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
ⅲ.在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
c.業務執行を担当しない取締役の報酬
ⅰ.経営一般の監督機能等を適切に発揮できるよう、経営側の意向に左右されない、独立性を担保できる報酬構成であること
ⅱ.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
d.報酬の決定プロセス
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役 佐村信哉を委員長とし、代表取締役社長 金武祚、社外取締役 山根哲郎で構成されております。なお、各委員は、自己の報酬額の決定については、当事者に該当するため議決権を行使しておりません。
取締役会は、指名報酬委員会に対し、取締役の報酬等の体系、水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し、その結果を踏まえて、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに内容等を決定しております。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、指名報酬委員会が報酬額案として取締役会に答申、取締役会で決議し決定いたします。
なお、指名報酬委員会は、2020年7月に新設しており、最近事業年度の役員報酬は、取締役会で決定しております。当事業年度においては、2019年10月24日開催の取締役会において、2020年7月期の役員報酬額に係る審議を行い、決定いたしました。
本報告書提出日までの取締役の報酬等に関する指名報酬委員会及び取締役会の活動は以下の通りです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、2018年10月24日開催の第21期定時株主総会決議において年額200,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円)と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、2005年10月27日開催の第8期定時株主総会決議において年額30,000千円以内と決議いただいております。
4 役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性および透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、その過半数が社外取締役の委員3名で構成されております。同委員会の答申に基づき、取締役会において、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下の通り定めております。
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定する方針としております。また、監査役については、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとする方針としております。
a.基本方針
取締役の報酬の決定に当たっては、その透明性及び客観性を確保することを目的として、社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会および取締役会で決定することとする。
b.業務執行を担当する取締役の報酬
ⅰ.短期及び中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
ⅱ.社内外からの優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
ⅲ.在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
c.業務執行を担当しない取締役の報酬
ⅰ.経営一般の監督機能等を適切に発揮できるよう、経営側の意向に左右されない、独立性を担保できる報酬構成であること
ⅱ.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
d.報酬の決定プロセス
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役 佐村信哉を委員長とし、代表取締役社長 金武祚、社外取締役 山根哲郎で構成されております。なお、各委員は、自己の報酬額の決定については、当事者に該当するため議決権を行使しておりません。
取締役会は、指名報酬委員会に対し、取締役の報酬等の体系、水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し、その結果を踏まえて、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに内容等を決定しております。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、指名報酬委員会が報酬額案として取締役会に答申、取締役会で決議し決定いたします。
なお、指名報酬委員会は、2020年7月に新設しており、最近事業年度の役員報酬は、取締役会で決定しております。当事業年度においては、2019年10月24日開催の取締役会において、2020年7月期の役員報酬額に係る審議を行い、決定いたしました。
本報告書提出日までの取締役の報酬等に関する指名報酬委員会及び取締役会の活動は以下の通りです。
| 開催日 | 会議体 | 活動内容 |
| 2020年6月15日 | 取締役会 | 2020年7月1日付での指名報酬委員会の設置を決議 |
| 2020年8月24日 | 取締役会 | 2021年7月期の取締役の報酬額について諮問 |
| 2020年8月24日 | 指名報酬委員会 | 2021年7月期の取締役の報酬額について協議 |
| 2020年10月19日 | 指名報酬委員会 | 2021年7月期の取締役の報酬額について協議・答申 |
| 2020年10月20日 | 取締役会 | 2021年7月期の取締役の報酬額を決定 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 129,466 | 129,466 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,561 | 7,561 | - | 1 |
| 社外役員 | 8,100 | 8,100 | - | 4 |
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、2018年10月24日開催の第21期定時株主総会決議において年額200,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円)と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、2005年10月27日開催の第8期定時株主総会決議において年額30,000千円以内と決議いただいております。
4 役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。