有価証券報告書-第22期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、固定報酬については会社への貢献度や在籍年数等を総合的に勘案し、決定しております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に係る事項
役職ごとの方針の定めはありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当社取締役の報酬は、取締役会規則により取締役会決議事項としており、当事業年度においては、2018年10月24日開催の取締役会において、2019年7月期の役員報酬額に係る審議を行い、決定いたしました。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、2018年10月24日開催の第21期定時株主総会決議において年額200,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円)と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、2005年10月27日開催の第8期定時株主総会決議において年額30,000千円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、固定報酬については会社への貢献度や在籍年数等を総合的に勘案し、決定しております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に係る事項
役職ごとの方針の定めはありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当社取締役の報酬は、取締役会規則により取締役会決議事項としており、当事業年度においては、2018年10月24日開催の取締役会において、2019年7月期の役員報酬額に係る審議を行い、決定いたしました。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 95,862 | 95,862 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,323 | 7,323 | - | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | 4 |
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、2018年10月24日開催の第21期定時株主総会決議において年額200,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円)と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、2005年10月27日開催の第8期定時株主総会決議において年額30,000千円以内と決議いただいております。