会社法に基づき、割当日において在任する当社取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成26年6月30日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月30日 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日至 平成38年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権の権利者(以下、「本新株予約権者」という。)の相続人は、相続した本新株予約権を行使することはできない。②本新株予約権者は、割当日から権利行使時までの間継続的に、当社の取締役であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。③当社が本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。④本新株予約権者は、平成27年3月期における決算期において、債務超過解消(監査済みの当社連結貸借対照表に記載の純資産額が0円を超過、以下「業績判定水準」という。)を達成した場合、割当てられた本新株予約権のうち、全ての本新株予約権の個数を本新株予約権の平成28年7月1日から平成38年6月30日まで行使することができる。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や名古屋証券取引所(以下、「名証」という。)の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d)その他、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得の制限については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整する。