有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2)子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品・原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~47年
機械及び装置 4年~10年
工具、器具及び備品 2年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社使用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権および破産更生債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度で一括費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生事業年度で一括費用処理することとしております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2)子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品・原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~47年
機械及び装置 4年~10年
工具、器具及び備品 2年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社使用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権および破産更生債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度で一括費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生事業年度で一括費用処理することとしております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。