有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、代表取締役社長が妥当性を確認していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬
<基本報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、業績連動報酬との報酬総額が、2022年6月24日開催の第57回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(年額800百万円)の範囲内で支給することとし(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名)、それぞれの取締役の職務と責任および実績に応じて、報酬基準に基づく原案の作成を経営管理本部長が行い、代表取締役社長の確認を経て、最終的には取締役会で一任決議を受けた代表取締役会長が決定することとしております。
<業績連動報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬は、基本報酬との報酬総額が、2022年6月24日開催の第57回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(年額800百万円)の範囲内で支給することとし(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名)、当該連結会計年度の業績に応じた支給総額を算定し、取締役会の決議事項としております。また、個別の支給額は、報酬基準に基づく原案の作成を経営管理本部長が行い、代表取締役社長の確認を経て、最終的には取締役会で一任決議を受けた代表取締役会長が決定することとしております。
当社は安定した収益の確保を目指し、経常利益を重要な経営指標としていることから、業績に応じた支給総額の算定においても、経常利益を基準とし、総合的に勘案して決定しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)につきましては、その職務内容または経営に対する独立性を維持していただくため、業績連動報酬は支給しておりません。
<譲渡制限付株式報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬とは別枠で、2024年6月26日開催の第59回定時株主総会において決議いただいた報酬限度(年間3万株および年額40百万円)の範囲内で支給することとし(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名)、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資させて、当社の普通株式の発行または処分をする方法により行うものとしております。また、当社の普通株式を発行または処分する際の1株当たりの払込金額は、発行または処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会で決定することとしております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)につきましては、その職務内容または経営に対する独立性を維持していただくため、譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
ロ.監査等委員である取締役の報酬
<基本報酬>監査等委員である取締役の基本報酬は、2022年6月24日開催の第57回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(年額60百万円)の範囲内で(当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名)、それぞれの監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役全員の協議によって決定することとしております。
<業績連動報酬>監査等委員である取締役および社外取締役の業績連動報酬は、その職務内容または経営に対する独立性を維持するため支給しておりません。
<譲渡制限付株式報酬>監査等委員である取締役および社外取締役の譲渡制限付株式報酬は、その職務内容または経営に対する独立性を維持するため支給しておりません。
ハ.取締役会の活動
第59期(2024年3月期)にかかる取締役の報酬決定に関する取締役会の活動としましては、基本報酬については、2023年6月28日開催の取締役会において審議のうえ決定しており、また、業績連動報酬については、2024年5月10日開催の取締役会において審議のうえ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、代表取締役社長が妥当性を確認していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬
<基本報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、業績連動報酬との報酬総額が、2022年6月24日開催の第57回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(年額800百万円)の範囲内で支給することとし(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名)、それぞれの取締役の職務と責任および実績に応じて、報酬基準に基づく原案の作成を経営管理本部長が行い、代表取締役社長の確認を経て、最終的には取締役会で一任決議を受けた代表取締役会長が決定することとしております。
<業績連動報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬は、基本報酬との報酬総額が、2022年6月24日開催の第57回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(年額800百万円)の範囲内で支給することとし(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名)、当該連結会計年度の業績に応じた支給総額を算定し、取締役会の決議事項としております。また、個別の支給額は、報酬基準に基づく原案の作成を経営管理本部長が行い、代表取締役社長の確認を経て、最終的には取締役会で一任決議を受けた代表取締役会長が決定することとしております。
当社は安定した収益の確保を目指し、経常利益を重要な経営指標としていることから、業績に応じた支給総額の算定においても、経常利益を基準とし、総合的に勘案して決定しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)につきましては、その職務内容または経営に対する独立性を維持していただくため、業績連動報酬は支給しておりません。
<譲渡制限付株式報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬とは別枠で、2024年6月26日開催の第59回定時株主総会において決議いただいた報酬限度(年間3万株および年額40百万円)の範囲内で支給することとし(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名)、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資させて、当社の普通株式の発行または処分をする方法により行うものとしております。また、当社の普通株式を発行または処分する際の1株当たりの払込金額は、発行または処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会で決定することとしております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)につきましては、その職務内容または経営に対する独立性を維持していただくため、譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
ロ.監査等委員である取締役の報酬
<基本報酬>監査等委員である取締役の基本報酬は、2022年6月24日開催の第57回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(年額60百万円)の範囲内で(当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名)、それぞれの監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役全員の協議によって決定することとしております。
<業績連動報酬>監査等委員である取締役および社外取締役の業績連動報酬は、その職務内容または経営に対する独立性を維持するため支給しておりません。
<譲渡制限付株式報酬>監査等委員である取締役および社外取締役の譲渡制限付株式報酬は、その職務内容または経営に対する独立性を維持するため支給しておりません。
ハ.取締役会の活動
第59期(2024年3月期)にかかる取締役の報酬決定に関する取締役会の活動としましては、基本報酬については、2023年6月28日開催の取締役会において審議のうえ決定しており、また、業績連動報酬については、2024年5月10日開催の取締役会において審議のうえ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 665 | 535 | 130 | - | 6 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
社外役員 | 26 | 26 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
松元 邦夫 | 264 | 取締役 | 提出会社 | 264 | - | - |
松元 正夫 | 144 | 取締役 | 提出会社 | 144 | - | - |