有価証券報告書-第61期(2022/07/01-2023/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年9月29日開催の第53期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額240,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与は含まない。)、監査等委員である取締役については、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当社の役員の報酬等の額又は算定方法に関する方針は、2021年1月29日の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針について決議しており、その内容は以下のとおりであります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬として基礎的役員報酬、業績連動報酬として業績連動役員報酬及び株主総会にて決議された役員賞与により構成し支給する。監督機能を担う社外取締役(監査等委員を除く社外取締役)については、その職務に鑑み基礎的役員報酬のみとする。
b.固定報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の基礎的役員報酬は月例支給とし、役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動役員報酬及び役員賞与の額の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動役員報酬は、月例支給とし、国内三ツ知グループの常勤役員を対象とし、国内三ツ知グループの前期純利益を基に総合的に勘案し算出された金額を、各取締役の前期の業績貢献実績等を考慮して決定するものとする。 役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、対象期間の国内三ツ知グループの当期純利益を基に総合的に勘案し算出された額を、賞与として毎年9月株主総会後に支給する。
d.基礎的役員報酬の額及び業績連動役員報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の個人別基礎的役員報酬と業績連動役員報酬等については上位の役位ほど業績連動役員報酬の配分ウエイトが高まる構成とし、前期の業績貢献実績等を勘案し、支給の有無を決定する都度、割合については代表取締役社長が決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長中村和志にその具体的内容について委任することとしております。その権限の内容は、各取締役の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。役員賞与については、株主総会において総額決議し、個人配分は代表取締役社長中村和志に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)月例報酬の支給割合は、基本報酬が85~90%、業績連動報酬が15~10%となっております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年9月29日開催の第53期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額240,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与は含まない。)、監査等委員である取締役については、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当社の役員の報酬等の額又は算定方法に関する方針は、2021年1月29日の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針について決議しており、その内容は以下のとおりであります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬として基礎的役員報酬、業績連動報酬として業績連動役員報酬及び株主総会にて決議された役員賞与により構成し支給する。監督機能を担う社外取締役(監査等委員を除く社外取締役)については、その職務に鑑み基礎的役員報酬のみとする。
b.固定報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の基礎的役員報酬は月例支給とし、役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動役員報酬及び役員賞与の額の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動役員報酬は、月例支給とし、国内三ツ知グループの常勤役員を対象とし、国内三ツ知グループの前期純利益を基に総合的に勘案し算出された金額を、各取締役の前期の業績貢献実績等を考慮して決定するものとする。 役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、対象期間の国内三ツ知グループの当期純利益を基に総合的に勘案し算出された額を、賞与として毎年9月株主総会後に支給する。
d.基礎的役員報酬の額及び業績連動役員報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の個人別基礎的役員報酬と業績連動役員報酬等については上位の役位ほど業績連動役員報酬の配分ウエイトが高まる構成とし、前期の業績貢献実績等を勘案し、支給の有無を決定する都度、割合については代表取締役社長が決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長中村和志にその具体的内容について委任することとしております。その権限の内容は、各取締役の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。役員賞与については、株主総会において総額決議し、個人配分は代表取締役社長中村和志に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 業績連動報酬 | 賞与 | |||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 84,862 | 71,841 | 9,900 | - | 3,121 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15,563 | 15,300 | - | - | 263 | 1 |
| 社外役員 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | 3 |
(注)月例報酬の支給割合は、基本報酬が85~90%、業績連動報酬が15~10%となっております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。