有価証券報告書-第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又は算定方法に関する方針は、「役員規程」に定められております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年9月29日開催の第53期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額240,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与は含まない。)、監査等委員である取締役については、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会により委任された代表取締役 中村和志であり、上記株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
また、監査等委員の報酬等は、上記株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務区分の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、次のとおり、基本報酬及び賞与により構成されております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
(基本報酬)
各期の連結の売上高、営業利益、営業利益率等、当社の経営状況を示す指標に鑑みて、総合的な考慮のもとに、個々の取締役の役位、職責等に基づき決定しております。
(賞与)
株主総会において総額決議し、個人配分は代表取締役 中村和志に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結役員報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又は算定方法に関する方針は、「役員規程」に定められております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年9月29日開催の第53期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額240,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与は含まない。)、監査等委員である取締役については、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会により委任された代表取締役 中村和志であり、上記株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
また、監査等委員の報酬等は、上記株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務区分の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、次のとおり、基本報酬及び賞与により構成されております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
(基本報酬)
各期の連結の売上高、営業利益、営業利益率等、当社の経営状況を示す指標に鑑みて、総合的な考慮のもとに、個々の取締役の役位、職責等に基づき決定しております。
(賞与)
株主総会において総額決議し、個人配分は代表取締役 中村和志に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 90,428 | 83,046 | - | 7,382 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14,854 | 14,580 | - | 274 | 2 |
| 社外役員 | 2,400 | 2,400 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の 総額(千円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 村瀬 修 | 164,377 | 取締役 | 提出会社 | 7,470 | - | 156,907 |
(注)連結役員報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。