有価証券報告書-第52期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権の状況は、次のとおりであります。
(平成18年1月23日臨時株主総会決議)
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権行使による場合を除く。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
前記算出において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
3 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において当社の取締役
もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、当社ならびに当社子会社の取締役を退任した場合、または当社ならびに当社子会社を定年を理由に退職した場合、または当社子会社へ転籍に基づき退任・退職した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が承認した場合はこの限りでない。
②新株予約権の相続は認めない。
③その他条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締
結する契約に定めるものとする。
4 平成19年3月1日付の株式分割(1株を20株に分割)により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。なお、「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した付与者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権の状況は、次のとおりであります。
(平成18年1月23日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,510 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,200 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,735 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年2月1日から 平成27年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,735 資本組入額 868 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他処分は認めない | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとします。
| 調整後1株当 たり払込金額 | = | 調整前1株当たり 払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権行使による場合を除く。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後 1株当たり 払込金額 | = | 調整前 1株当たり 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
前記算出において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
3 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において当社の取締役
もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、当社ならびに当社子会社の取締役を退任した場合、または当社ならびに当社子会社を定年を理由に退職した場合、または当社子会社へ転籍に基づき退任・退職した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が承認した場合はこの限りでない。
②新株予約権の相続は認めない。
③その他条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締
結する契約に定めるものとする。
4 平成19年3月1日付の株式分割(1株を20株に分割)により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。なお、「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した付与者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。