有価証券報告書-第50期(令和3年9月21日-令和4年6月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する基本的な考え方は、当社の行動理念の第1項「人も企業も「真っ直ぐ」生きよう。」に表れております。
そのために当社は、「コンプライアンスの徹底」、「内部統制システムの充実」、「リスク管理体制の強化」等を通じて、経営の適法性、透明性及び健全性を確保することが重要であると考えております。
また、事業活動を通じて公平で健全な企業経営を実施し、継続的な株主価値の向上のため、さらにはステークホルダーの皆様の期待に応えるためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置しているほか、当社業務の運営に関する重要事項の審議・決定機関として経営会議を設置しております。これら各機関の相互連携により、企業統治が機能すると判断し、現状の体制を採用しております。
各機関の概要は次のとおりであります。
(取締役会)
経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は代表取締役会長 前田征利を議長とし、社内取締役4名(前田征利、前田尚宏、斉藤康雄、秋山茂信)及び社外取締役3名(山田勝、眞弓光文、福田布貴子)の7名で構成されており、監査役3名の出席のもと実施しております。取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、付議・報告基準に則り審議・報告を行っております。
(監査役会)
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役 三村友男を議長とし、社内監査役1名(三村友男)及び社外監査役2名(山川均、舟木幸雄)の3名で構成されております。監査役会を月1回、臨時監査役会を必要に応じて開催し、監査報告の作成、監査計画の策定等を行っております。なお、社外監査役は、その専門的知識や経験により、当社の経営を外部者としての視点から監視・監査できる人材を選任しております。
(経営会議)
経営会議は代表取締役会長 前田征利を議長とし、執行役員(取締役兼務者)4名(前田征利、前田尚宏、斉藤康雄、秋山茂信)及び子会社社長で構成されております。月1回開催し、当社業務の運営に関する重要事項についての審議・決定を行っております。
企業統治の体制は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社及び子会社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に則した行動を行うために「コンプライアンス規程」を定め、法令遵守がすべての企業活動の基本であることを徹底する。
ロ.コンプライアンスの統括・管理組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、委員会活動等を通じて、法令遵守の教育・啓蒙活動の徹底を図る。
ハ.コンプライアンスの状況については、内部通報制度を含め、必要に応じて取締役会に報告する体制を構築する。
2)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は、統一された経営理念のもと、個々の事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、この規程に沿って所管部門等が適正に管理し、内部監査室等が子会社の監査を行う。
ロ.子会社については、自主的経営を基本とするが、子会社の業務及び取締役等の職務の執行に係る状況を定期的に当社の取締役会に報告し、重要な案件は事前に当社の承認を要する体制とする。
3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「情報セキュリティポリシー管理規程」及び「文書管理規程」を定め、適切に保存・管理する。
なお、取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができる。
4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社及び子会社は、全社的な経営リスクに対応するための「リスク管理規程」を定め、「リスク管理委員会」を組成しリスクマネジメントの構築、維持、改善推進を行うとともに、リスク発生時には対策本部を必要に応じて設置し、迅速な対応を図る。
ロ.個別のリスク分類やリスクに対する対応等については、毎期「リスクアセスメント」を実施し、定期的なリスクの洗い直しや、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導等を推進する。
ハ.リスク管理の状況については、内部監査室による監査を行う。
5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社及び子会社は、定例の取締役会を月1回開催し、また必要に応じて随時開催することにより、重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行う。
ロ.当社及び子会社は、事業計画を明確にし、「職務分掌規程」「職務権限規程」に基づく職務の遂行状況を取締役会において報告する等により、その実効性を確認する。
6)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、金融商品取引法に基づき、諸規程を整備し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価・改善を行う。これらを通じて、当社グループは、財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制の充実を図る。
7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室所属の使用人が監査役補助者を兼任することとする。また、補助者の任命、解任、人事異動等については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
なお、監査役補助者を兼任する使用人は、監査役の職務の補助を優先して従事する。
8)監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.当社の取締役及び使用人等、並びに子会社の取締役及び使用人等は、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項等を速やかに当社の監査役に報告するものとする。また、監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。
ロ.監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制とする。
ハ.通報者に不利益が及ばない内部通報窓口「コンプラホットライン」への通報状況について、速やかに監査役に報告を行う。
9)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、「監査役監査規程」を定め、監査役の請求等に従い速やかに処理を行う。
10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会、経営会議はもとより、各重要な会議に出席し、経営の適法性や効率性について監査するとともに、必要に応じて取締役又は使用人に対して説明を求め、関係資料を閲覧することで、監査の実効性を高め、また代表取締役や会計監査人等との会合を行い、緊密な連携を図るものとする。
11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
当社及び子会社の取締役及び使用人は、市民活動の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対してその関係を一切遮断し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し、毅然と対応する。
イ.反社会的勢力とは取引関係も含め一切の関係を持たない。
ロ.反社会的勢力に対して組織的に対応するため、反社会的勢力排除に向けた体制を整備する。
ハ.反社会的勢力に対しては、当社や取締役及び使用人の不祥事を理由とするものであっても、事実を隠蔽するための裏取引など不適切な資金提供や便宜の提供は一切行わない。
ニ.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事・刑事両面からの法的手段を講じるとともに、警察等の外部専門機関等との連携を行い、毅然とした対応を行う。
・リスク管理体制の整備の状況
当社の経営リスク管理の主管部署は業務企画部であります。各部署におけるリスクの認識、分析・評価は、各本部がそれぞれ行っており、必要に応じて外部専門家に照会いたします。経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクが発生した場合には、直ちに業務企画部長を経由して社長及び役員に報告されます。経営管理本部長の進言に基づく社長の決定により、直ちに社長を対策本部長とする対策本部を設置し、適切な対応策や再発防止策を決定することとしております。
このほか、法令等遵守を実現するために、「コンプライアンス委員会」を設置しております。また、「コンプライアンス規程」を制定し、部門長を推進責任者に任命のうえコンプライアンスの実践を義務付けております。さらに、コンプライアンスハンドブックを全社員に配布し周知徹底を図っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としています。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社では、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下「D&O保険」という。)を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
1)当該保険契約の被保険者の範囲
当社の会社法上の取締役及び監査役、並びに当社子会社の設立国の法律により、これらの者と同様の地位にある者です。
2)D&O保険の内容と概要
補償地域は全世界、保険期間は2022年3月6日から2023年3月6日です。当該保険期間満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。会社の役員として業務を行った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害(法律上の損害賠償金、訴訟費用)を補償対象としています。また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための処置として、当社の採用しているD&O保険では、公序良俗に反する行為を免責としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
なお、決算期変更の経過期間となる第50期事業年度の中間配当の基準日については、2022年3月20日としております。
・自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する基本的な考え方は、当社の行動理念の第1項「人も企業も「真っ直ぐ」生きよう。」に表れております。
そのために当社は、「コンプライアンスの徹底」、「内部統制システムの充実」、「リスク管理体制の強化」等を通じて、経営の適法性、透明性及び健全性を確保することが重要であると考えております。
また、事業活動を通じて公平で健全な企業経営を実施し、継続的な株主価値の向上のため、さらにはステークホルダーの皆様の期待に応えるためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置しているほか、当社業務の運営に関する重要事項の審議・決定機関として経営会議を設置しております。これら各機関の相互連携により、企業統治が機能すると判断し、現状の体制を採用しております。
各機関の概要は次のとおりであります。
(取締役会)
経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は代表取締役会長 前田征利を議長とし、社内取締役4名(前田征利、前田尚宏、斉藤康雄、秋山茂信)及び社外取締役3名(山田勝、眞弓光文、福田布貴子)の7名で構成されており、監査役3名の出席のもと実施しております。取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、付議・報告基準に則り審議・報告を行っております。
(監査役会)
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役 三村友男を議長とし、社内監査役1名(三村友男)及び社外監査役2名(山川均、舟木幸雄)の3名で構成されております。監査役会を月1回、臨時監査役会を必要に応じて開催し、監査報告の作成、監査計画の策定等を行っております。なお、社外監査役は、その専門的知識や経験により、当社の経営を外部者としての視点から監視・監査できる人材を選任しております。
(経営会議)
経営会議は代表取締役会長 前田征利を議長とし、執行役員(取締役兼務者)4名(前田征利、前田尚宏、斉藤康雄、秋山茂信)及び子会社社長で構成されております。月1回開催し、当社業務の運営に関する重要事項についての審議・決定を行っております。
企業統治の体制は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社及び子会社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に則した行動を行うために「コンプライアンス規程」を定め、法令遵守がすべての企業活動の基本であることを徹底する。
ロ.コンプライアンスの統括・管理組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、委員会活動等を通じて、法令遵守の教育・啓蒙活動の徹底を図る。
ハ.コンプライアンスの状況については、内部通報制度を含め、必要に応じて取締役会に報告する体制を構築する。
2)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は、統一された経営理念のもと、個々の事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、この規程に沿って所管部門等が適正に管理し、内部監査室等が子会社の監査を行う。
ロ.子会社については、自主的経営を基本とするが、子会社の業務及び取締役等の職務の執行に係る状況を定期的に当社の取締役会に報告し、重要な案件は事前に当社の承認を要する体制とする。
3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「情報セキュリティポリシー管理規程」及び「文書管理規程」を定め、適切に保存・管理する。
なお、取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができる。
4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社及び子会社は、全社的な経営リスクに対応するための「リスク管理規程」を定め、「リスク管理委員会」を組成しリスクマネジメントの構築、維持、改善推進を行うとともに、リスク発生時には対策本部を必要に応じて設置し、迅速な対応を図る。
ロ.個別のリスク分類やリスクに対する対応等については、毎期「リスクアセスメント」を実施し、定期的なリスクの洗い直しや、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導等を推進する。
ハ.リスク管理の状況については、内部監査室による監査を行う。
5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社及び子会社は、定例の取締役会を月1回開催し、また必要に応じて随時開催することにより、重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行う。
ロ.当社及び子会社は、事業計画を明確にし、「職務分掌規程」「職務権限規程」に基づく職務の遂行状況を取締役会において報告する等により、その実効性を確認する。
6)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、金融商品取引法に基づき、諸規程を整備し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価・改善を行う。これらを通じて、当社グループは、財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制の充実を図る。
7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室所属の使用人が監査役補助者を兼任することとする。また、補助者の任命、解任、人事異動等については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
なお、監査役補助者を兼任する使用人は、監査役の職務の補助を優先して従事する。
8)監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.当社の取締役及び使用人等、並びに子会社の取締役及び使用人等は、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項等を速やかに当社の監査役に報告するものとする。また、監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。
ロ.監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制とする。
ハ.通報者に不利益が及ばない内部通報窓口「コンプラホットライン」への通報状況について、速やかに監査役に報告を行う。
9)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、「監査役監査規程」を定め、監査役の請求等に従い速やかに処理を行う。
10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会、経営会議はもとより、各重要な会議に出席し、経営の適法性や効率性について監査するとともに、必要に応じて取締役又は使用人に対して説明を求め、関係資料を閲覧することで、監査の実効性を高め、また代表取締役や会計監査人等との会合を行い、緊密な連携を図るものとする。
11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
当社及び子会社の取締役及び使用人は、市民活動の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対してその関係を一切遮断し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し、毅然と対応する。
イ.反社会的勢力とは取引関係も含め一切の関係を持たない。
ロ.反社会的勢力に対して組織的に対応するため、反社会的勢力排除に向けた体制を整備する。
ハ.反社会的勢力に対しては、当社や取締役及び使用人の不祥事を理由とするものであっても、事実を隠蔽するための裏取引など不適切な資金提供や便宜の提供は一切行わない。
ニ.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事・刑事両面からの法的手段を講じるとともに、警察等の外部専門機関等との連携を行い、毅然とした対応を行う。
・リスク管理体制の整備の状況
当社の経営リスク管理の主管部署は業務企画部であります。各部署におけるリスクの認識、分析・評価は、各本部がそれぞれ行っており、必要に応じて外部専門家に照会いたします。経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクが発生した場合には、直ちに業務企画部長を経由して社長及び役員に報告されます。経営管理本部長の進言に基づく社長の決定により、直ちに社長を対策本部長とする対策本部を設置し、適切な対応策や再発防止策を決定することとしております。
このほか、法令等遵守を実現するために、「コンプライアンス委員会」を設置しております。また、「コンプライアンス規程」を制定し、部門長を推進責任者に任命のうえコンプライアンスの実践を義務付けております。さらに、コンプライアンスハンドブックを全社員に配布し周知徹底を図っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としています。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社では、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下「D&O保険」という。)を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
1)当該保険契約の被保険者の範囲
当社の会社法上の取締役及び監査役、並びに当社子会社の設立国の法律により、これらの者と同様の地位にある者です。
2)D&O保険の内容と概要
補償地域は全世界、保険期間は2022年3月6日から2023年3月6日です。当該保険期間満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。会社の役員として業務を行った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害(法律上の損害賠償金、訴訟費用)を補償対象としています。また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための処置として、当社の採用しているD&O保険では、公序良俗に反する行為を免責としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
なお、決算期変更の経過期間となる第50期事業年度の中間配当の基準日については、2022年3月20日としております。
・自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。